懲戒処分と処罰 公務員と司法書士
択一 復習 司法書士法
司法書士が公務員として職務上あつかった事件についてその業務をおこなった場合でも処罰の対象とならない。
懲戒処分が処罰ではないんですよね。用語をきちんと理解しないとダメですね。
司法書士法第47条(司法書士に対する懲戒)
司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
1.戒告
2.2年以内の業務の停止
3.業務の禁止
引用元:条文
関連投稿
2010年02月20日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
トラックバック&コメント
この記事のトラックバックURL:
まだトラックバック、コメントがありません。
