抑留されたものはその理由の開示を請求できるか?

抑留されたものはその理由の開示を請求できるか?

択一 復習 憲法

抑留された者は、本人及びその弁護人の出席する公開の法定でその理由を開示するように請求することが保障されているわけではない。

拘禁については憲法上も刑事訴訟法も保障されていますが、抑留についてはその規定はありません。

拘禁は比較的長期で、抑留は比較的短期という違いがあるみたいだけど、刑事訴訟法はそこまでやってないのでよくわからないな。

暗記でいいや。

日本国憲法第34条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

引用元:条文

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2010年02月26日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |

カテゴリ: 択一 | タグ:
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