指定根抵当権の合意の当事者と相続財産管理人

指定根抵当権の合意の当事者と相続財産管理人

択一 演習 不動産登記法

相続財産管理人は指定根抵当権舎の合意の当事者とはならない。

合意は根抵当権を取得したものが行うもので、
相続財産管理人は、根抵当権を取得したわけではないからです。

なんとなくわかったんですが、上記の理由からだそうです。

準共有している根抵当権の共有者の一人が死亡し、相続が開始したあと指定根抵当権の合意の登記がされず、6ヶ月が経過しても元本は確定しない。

当該共有者に関しては特定の債権を担保することとなり,
ほかの共有者の根抵当権は確定せず、不特定の債権を担保したままとなる。

全体としては元本が確定しているとは言えない。

準共有している根抵当権の共有者の一人が死亡し、相続が開始したあと指定根抵当権の合意の登記をする時は,他の共有者の承諾を得る必要はない。

一般的な処分行為とは性質を異にするかららしいです。
理解より暗記のほうがいいかもしれません。

相続分を超える特別受益を受けたものでも、指定根抵当権者とならないことが明らかでない限り、相続による根抵当権の移転登記の当事者となる。

相続分がなくても指定根抵当権の合意により、指定根抵当権者となることは可能だからです。

根抵当権はやっぱり難しい。

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