支払督促の送達相手
択一 復習 民事訴訟法
支払督促の送達は債務者のみにおこない、債権者に対しては通知で足りる。
条文の知識ですね。
なお、民事保全の場合は当事者双方に送達する必要があります。
(支払督促の送達)
民事訴訟法第三百八十八条 支払督促は、債務者に送達しなければならない。
2 支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。
3 債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所若しくは事務所又は就業場所がないため、支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から二月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。(支払督促の送達等・法第三百八十八条)
民事訴訟規則第二百三十四条 支払督促の債務者に対する送達は、その正本によってする。
2 裁判所書記官は、支払督促を発したときは、その旨を債権者に通知しなければならない。(送達)
民事保全法第十七条 保全命令は、当事者に送達しなければならない。
引用元:条文
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2010年04月14日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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