新聞の閲読の制限 よど号ハイジャック事件

新聞の閲読の制限 よど号ハイジャック事件

択一 復習 憲法

未決拘禁者の新聞の閲読について、当該閲読を許すことにより監獄内の規律および秩序が害される一般的抽象的な危険があるというだけでは、これを制限することはできない。

よど号ハイジャック事件の判例です。
結論としては、新聞の黒塗りは合憲ですが,理由をしっかり覚えていないと迷うところだと思います。

最高裁判例昭和58年06月22日
一 監獄法三条二項、監獄法施行規則八六条一項の各規定は、未決勾留により拘禁されている者の新聞紙、図書等の閲読の自由を監獄内の規律及び秩序維持のため制限する場合においては、具体的事情のもとにおいて当該閲読を許すことにより右の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められるときに限り、右の障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲においてのみ閲読の自由の制限を許す旨を定めたものとして、憲法一三条、一九条、二一条に違反しない。二 いわゆる公安事件関係の被拘禁者らによる拘置所内の規律及び秩序に対するかなり激しい侵害行為が当時相当頻繁に行われていたなど原判示の事情のもとにおいては、公安事件関係の被告人として未決勾留により拘禁されている者の購読する新聞紙の記事中いわゆる赤軍派学生によつて行われた航空機乗取り事件に関する部分について、拘置所長が原判示の期間その全部を抹消する措置をとつたことに違法があるとはいえない。

引用元:判例

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2010年02月18日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |

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