二重譲渡された立木を明認方法なしに伐採
今日の択一の復習 民法
立木の二重譲渡でどちらも明認方法を施さないうちに、一方の伐採により立木が伐木となり刻印をしても、他方に対抗することはできない。
そうすると、結局明認方法を施すことができない以上、伐木はどちらにも帰属せず困ったことになると考えてしまい、間違えました。
学説からは批判もあるようです。
最高裁判例昭和37年06月22日
立木法の適用を受けない立木の買受人が明認方法を施さないうちに、伐採等により右立木が伐木となつた場合、右買受人は、右伐木に自己を表示するための刻印を施したとしても、立木当時既に公示方法の欠缺を主張する正当な利益を有していた第三者に対しては、右伐木所有権を対抗できないものと解すべきである。
引用元:判例検索システム
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2010年02月14日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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