更生手続開始後の代表取締役と印鑑証明書の交付
択一 過去問 商業登記法
更生手続が開始した会社の代表取締役であっても印鑑証明書の交付をうけることはできる。
更生手続が開始しても、代表取締役が解任されるわけではありません。
会社を代表して登記をする権限は管財人に専属しますが、印鑑証明書に更生手続が開始した旨を付記することで対応しています。
なお、管財人は当然、印鑑の提出及び印鑑証明書の交付を受けることはできます。
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2010年03月25日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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