村八分の告知は犯罪か
演習 択一 刑法
村八分の告知は脅迫罪になる。
法人は脅迫罪の客体とならない。
不正の糾弾も畏怖させることが目的ならば脅迫罪となる。
相手が現実に畏怖したかは問わない。
害悪を告知する意志があれば畏怖させる目的がなくても脅迫罪となる。
脅迫罪の論点なんて、完全に忘れていました.
結構、常識的な判断と結論が異なるものが多いので注意が必要かもしれません。
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2010年03月13日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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