法律の公布と法律の成立
択一 復習 憲法
天皇のする法律の公布は、法律の成立要件ではない。
公布は施行のための要件であり、公布がなければ施行はできない。つまり、法律の効力は発生できませんが、法律の成立自体は、両院の可決が要件です。
なお、天皇は公布の拒否をすることはできませんので、国会単独立法の原則には反しません。
日本国憲法59条
1. 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2. 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3. 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4. 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
引用元:条文
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2010年03月09日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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