特例有限会社の解散と定款の添付
択一 復習 商業登記法
特例有限会社は解散時に清算人会を設置することができないので、定款の添付が常に必要なわけではない。
通常の株式会社の解散の登記を申請するときは、清算人会の設置の有無が定款に定められているかを確認するために、必ず定款を添付する必要があります。
しかし、特例有限会社の場合は、清算人会を設置することはできないので、必ずしも定款の添付を要するわけではありません。
具体的には、株主総会で清算人を決定した場合は定款の添付が不要となります。
関連投稿
2010年03月29日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
トラックバック&コメント
この記事のトラックバックURL:
まだトラックバック、コメントがありません。
コメントを投稿する
日弁連の債務整理の報酬額上限を定めたという自主規制はデマ? »
« 取締役会設置の譲渡制限会社が監査役を廃止して会計参与を設置できない事例
