登記官の審査権限 表題部と権利部

登記官の審査権限 表題部と権利部

択一 初見 不動産登記法

不動産登記法は表示に関する登記については実質的審査主義を、権利に関する登記については形式的審査主義を採用している。

権利に関する登記が形式的審査なのはさんざんやりましたが、表示に関する登記については全然覚えていませんでした。

なお、権利部の登記で例外的に実質審査をする場合は以下のとき

不動産登記法第24条(登記官による本人確認)

1. 登記官は、登記の申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。

2. 登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。

関連投稿

▽司法書士試験に関する他のブログ

トラックバック&コメント

この記事のトラックバックURL:

まだトラックバック、コメントがありません。

コメントを投稿する




»
«

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes