督促異議の申立と訴訟の管轄裁判書

督促異議の申立と訴訟の管轄裁判書

択一 復習 民事訴訟法

支払督促に適法な督促異議の申立があった場合でも、必ずしもこれを発した簡易裁判所に訴えの提起があったとみなされるわけではない。

適法な督促異議で、支払督促の請求についての訴えの提起があったものとみなされますが、支払督促の対象となる請求は140万円以下に限られませんので、地方裁判所への訴えの提起とみなされる場合もあります。

(督促異議の申立てによる訴訟への移行)
民事訴訟法第三百九十五条 適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。

引用元:条文

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