脱退登記後の特定社員の責任
初見 択一 司法書士法
司法書士法人を脱退した特定社員も、脱退の登記後に簡裁訴訟代理権等関係業務に関して司法書士法人が負担した債務について、補充責任を負うことがある。
間違えるべくして間違えました。解説は非常にためになりました。
仕事もミスから損害の発生までに時間がかかる可能性があります。
その間にすべての特定社員が脱退登記を済ませてしまうと、
簡裁関連業務に対する責任は特定社員のみが負うので、
法人財産をこえた債務を負担するものがいなくなってしまいます。
そこで、当該債務が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合以外は、脱退登記後の特定社員も補充責任を負うこととしました。
司法書士法 第38条(社員の責任)
- 司法書士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。
- 司法書士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
- 前項の規定は、社員が司法書士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
- 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務に関し依頼者に対して負担することとなつた債務を当該司法書士法人の財産をもつて完済することができないときは、第1項の規定にかかわらず、特定社員(当該司法書士法人を脱退した特定社員を含む。以下この条において同じ。)が、連帯して、その弁済の責任を負う。ただし、当該司法書士法人を脱退した特定社員については、当該債務が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
- 前項本文に規定する債務についての司法書士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、第2項及び第3項の規定にかかわらず、特定社員が当該司法書士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
- 会社法第612条の規定は、司法書士法人の社員の脱退について準用する。ただし、第4項本文に規定する債務については、この限りでない。
会社法 第612条(退社した社員の責任)
- 退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
- 前項の責任は、同項の登記後2年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後2年を経過した時に消滅する。
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2010年02月14日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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