裁判書類作成業務、相手方からの第三者
択一 復習 司法書士法
依頼者から依頼を受けて裁判書類作成業務を行っている司法書士が,その相手方から第三者への裁判書類作成業務を受任することは,司法書士法では禁じられていない。
これは、司法書士の裁判所書類作成業務は、あくまで事実を法律的に書き起こすだけという解釈での方りつが作られたからです。
現実的には、相手方の信頼を裏切る行為とも考えられるので、司法書士法には違反しませんが,司法書士倫理61条に違反する可能性があります。
正直,規制してもいいのではないとかと常識では思っていますので,きちんと理解する必要がある部分だと思います。
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2010年02月27日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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