責任転質の法的性質
択一 復習 民法
見解 転質とは,
質物を再び質入れするものである転質とは,質権と被担保債権の両方に質権を設定するものである この見解の根拠 責任転質に関する
民法第348条の文言に忠実である担保物権の付従性に忠実である 転質権の対抗要件 民法第364条ないし転抵当に関する民法第377条を類推適用して,
債務者に対する転質の通知又は債務者の承諾が必要である民法第364条をそのままストレートに適用して,債務者に対する転質の通知又は債務者の承諾が必要である。 転質権者の直接取立権 認められない。 認められる。 原質権者に対する拘束 原質権の被担保債権額が転質権の被担保債権額を超える場合に,原質権者は,質権を実行してその超過部分に相当する弁済を受けることができると解することが可能である 原質権の被担保債権額が転質権の被担保債権額を超える場合に、原質権者は,その超える部分についても原質権を実行することができないことは当然である この見解に対する批判 原質権の被担保債権額を超える転質権の設定も可能であり,原質権の被担保債権が弁済されても転質権は消滅しないというのが理論的帰結となるはずである 転質権について定めた民法第348条の規定が何ら独立の意味を持たないことになる
引用元:責任転質の法的性質
まとまっているサイトがあったのでまとめ部分だけを引用。
質物再度質入説
348条の条文に素直。直接取立て不可
共同質入説
付従性に忠実。直接取立てが可能。348条の条文が無意味になる。
あとの部分は共通だから無理なら覚えなくていいと昔言われた気もします。
民法で一番苦手な部分です。
民法第348条(転質)
質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。
あと間違えたわけではありませんが、きちんと覚えていなかった賃貸人の先取特権で担保される範囲は↓
民法第315条(不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)
賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。
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2010年02月15日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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