買戻権の抹消の前提としての変更登記の要否
択一 初見 不動産登記法
買戻権の登記名義人の住所に変更が生じていても、買戻権の抹消登記の前提に登記名義人変更の登記をする必要はない。
変更証明情報を添付すればよいということでした。
あいまいに覚えていたので、また悩みました。
解説によると「どうせ抹消されるから」という理由でした。
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2010年02月16日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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