資本金及び資本準備金の定めと募集設立

資本金及び資本準備金の定めと募集設立

択一 復習 会社法

会社設立時に資本金及び資本準備金の額に関する規定について定款で定めていないときは、募集設立であっても発起人全員の同意で定めなければならない。

発行可能株式総数は、払込期日以降は、発起人全員の同意ではなく創立総会で定めることとなりますが、資本金及び資本準備金の額に関する規定は必ず発起人全員の同意で定めます。

(設立時発行株式に関する事項の決定)
会社法第三十二条 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
一  発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
二  前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
三  成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
2  設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、前項第一号の設立時発行株式が第百八条第三項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。

引用元:条文

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2010年04月15日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |

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