代表取締役の住所の更正登記
書式 演習 商業登記法
就任以前に住所を移転していたのに届出日が登記した日以後で、見逃されていた場合など、
「事由」錯誤による更正
「事項」代表取締役田中太郎の住所を「東京都立川市曙町二丁目31番15号」と更正
「税」2万円 (ナ)
「添」なし
添付書類は不要です。
わざわざ代表取締役の住所を偽る理由もないはずなので。。。
関連投稿
2010年03月03日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
トラックバック&コメント
この記事のトラックバックURL:
まだトラックバック、コメントがありません。
