代表取締役の住所の更正登記

代表取締役の住所の更正登記

書式 演習 商業登記法

就任以前に住所を移転していたのに届出日が登記した日以後で、見逃されていた場合など、

「事由」錯誤による更正
「事項」代表取締役田中太郎の住所を「東京都立川市曙町二丁目31番15号」と更正
「税」2万円 (ナ)
「添」なし

添付書類は不要です。
わざわざ代表取締役の住所を偽る理由もないはずなので。。。

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