債権の範囲「準消費貸借」「小切手取引」「商取引」

債権の範囲「準消費貸借」「小切手取引」「商取引」

書式 演習 不動産登記法

根抵当権の範囲として認められるもの
年月日商取引契約

認められないもの
商取引
手形取引 小切手取引
準消費貸借取引

商取引は広すぎてダメ。ただ、年月日をつけた継続的契約ならば許される。
手形や小切手取引は支払いの方法を限定しているに過ぎず、中身は無制限なので不可。
準消費貸借取引ももともとの債務が無制限なので不可。

金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物をもって消費貸借の目的となすことを約したときは、消費貸借が成立したものとみなされる(588条)。これを準消費貸借(じゅんしょうひたいしゃく)という。例えば、商品の代金は貸し付けたことにする、横領した金は貸し付けたことにする、といった準消費貸借が考えられる。

準消費貸借は、当事者間で従前の契約による義務の内容が不明確になったり、複数の契約がなされて債権債務関係が複雑になったような場合に、債権債務関係を整理して明確にするために行われることが多い。

引用元:wiki

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