共同根抵当権の減額請求

共同根抵当権の減額請求

書式 演習 不動産登記

共同根抵当権の減額請求は、共同担保の設定者のうちの一人が、他の設定者の同意を得ることなく単独で行うことができる。

共同根抵当権の減額請求による変更登記。

「目的」 ○番共同根抵当権変更
「原因」 年月日(到達時)減額請求
「事項」 変更後の事項 極度額 金■円
「申請人」 権利者 田中太郎 田中次郎
義務者 田中三郎

必ず付記登記なので(付記)の記載は不要である.

付記の有る無しはいつも忘れてしまいます。

当然のことならば元本確定後である必要があります。

担保権者本人がした担保不動産競売開始決定の差押をした場合は、本人の意思で元本を確定させているのでその後取り下げしたとしても、元本確定の効力は失われない、ということも第三者による強制執行のための差押の取り下げとは異なるので覚えておかないとまずいです。

というか、それで悩んでしまって時間が…

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