区分建物と利益相反、一体処分と増額変更
書式 復習 不動産登記
利益相反行為のときに保存登記で添付書面が必要か否かで迷ってしまいました。
極度額の増額変更ができないケースでしたが、なぜできないのか理由をしっかり書けませんでした。
敷地権のない区分建物の譲渡による保存登記は登記原因がないため、利益相反行為であっても第三者の許可等を証する情報の添付の必要はない。しかし、敷地権付き区分建物の譲渡にによる保存登記では、利益相反行為であるなら、第三者の許可等を証する情報の添付が必要である。
根抵当権の設定後に敷地権が設定されたときは、一体化後の原因日付の根抵当権の極度額の増額変更は、実質根抵当権の追加設定なので、分離処分に該当して許されない。
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2010年02月14日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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