取締役が株主に限定されている場合の株式の譲渡
書式 初見 商業登記
取締役を株主に限定する定めを定款においた会社の取締役がその持株の全てを譲渡した場合には、取締役の「資格喪失」をする。
特例有限会社、譲渡制限会社のみ、上記の定款の定めをおくことができます。
退任事由は「資格喪失」です。
なお、譲渡制限会社では「取締役を二名以内おき、取締役の互選により代表取締役を一名選任する。」と定めていた場合に、代表権のある取締役が退任すると、代表権付与の登記が必要となります。
また、特例有限会社では唯一代表権のない取締役が退任した場合は、「代表取締役の氏名抹消」の登記が必要となります。
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2010年04月06日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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