取締役会設置の譲渡制限会社が監査役を廃止して会計参与を設置できない事例
書式 初見 商業登記
取締役会設置の譲渡制限会社が監査役を廃止して会計参与を設置しようとしても、会計監査人が設置してある時はできない。
会社の機関は超基本ですが、間違えました。
会計監査人はある種外部監査なので、中に監査役という機関が必ず必要です。
なお、上記事例で、新任の会計参与が、監査役設置会社の定め廃止により任期満了退任予定の監査役と同一人物であった場合は、兼任禁止にひっかかり就任が不可能となり、結果、会計参与設置の定めも登記することができなくなります。
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2010年04月01日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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