大会社か否かの判定時期
書式 初見 商業登記
大会社が資本金の額を減少させて資本金が5億円未満になっても、定時株主総会で計算書類を承認するまでは、大会社なので会計監査人設置会社の定めを廃止することはできない。
大会社は会計監査人を必ずおかなければなりません。公開会社であれば、監査役会も設置する必要があります。
大会社とは資本金の額が5億円以上または、負債額が200億円以上の会社です。
この金額は、貸借対照表等の計算書類が承認されて初めて確定するので、資本金の額が登記記録上4億円であっても大会社ということはありえます。
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2010年04月06日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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