委員会設置会社での取締役と支配人の兼任

委員会設置会社での取締役と支配人の兼任

書式 初見 商業登記

委員会設置会社においては、取締役は支配人を兼任することができない。

一般の株式会社であれば代表権を有しない取締役は支配人を兼任することができます。

しかし、委員会設置会社では、取締役は業務執行を担当する執行役を監督する期間なので、執行役の監督下にある支配人を兼任することは許されません。

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