所有権移転の原因日付以前の原因日付の買戻特約
書式 復習 不動産登記
買戻特約の登記の原因日付は、その前提となる所有権移転登記の原因日付よりも後で問題ない。
例えば、売買と買戻の契約時に、所有権移転時期は売買代金が支払われた時と定めた場合、
買戻特約の成立日は契約時となり、所有権移転時期は支払日(契約時より後)となる。
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2010年03月23日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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