敷地権付き区分建物の表題部所有者の相続人がする所有権保存登記
書式 初見 不動産登記
敷地権付き区分建物の表題部所有者の相続人がする所有権保存登記は認められる。(平成8年第16問)
74条1項1号後段の相続人による保存登記をした後に、敷地権を抹消し、敷地利用権の相続による移転登記、敷地権の設定登記をするという方法があるが、手間なので、被相続人名義の保存登記をした後に相続による移転をする方法がとられてきた。
しかし、それも面倒なので、直接敷地権ごと相続人に移転する方法を肯定する見解がでてきた。
根拠条文は、74条1項1号でも74条2項でも問題があるので、見解が分かれる。
いずれにしても登記原因証明情報と登記原因およびその日付は必要。
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2010年04月14日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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