根抵当権の相続による債務者の変更
書式 復習 不動産登記法
根抵当権の債務者の相続が起きた場合は、
変更後の事項
債務者 (被相続人 山田太郎)
山田花子
と 記載する。
抵当権の場合は
変更後の事項
債務者 山田花子
と 記載する。
根抵当権の変更登記で被相続人の氏名を書き忘れました。
根抵当権の場合は、被相続人との取引等の債務を担保するので上記の違いがあるように思います。
同一の変更契約による根抵当権の債務者の交替的変更および債権の範囲の変更と極度額の増額の登記は、同一の申請書で一括申請することができる。
債権の範囲が縮減であっても一括申請が可能。権利者義務者は原則どおりとなる。
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2010年02月16日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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