殺人予備、執行猶予と相続欠格

殺人予備、執行猶予と相続欠格

書式 演習 不動産登記

殺人予備で実刑判決を受けたものは相続欠格となる。

傷害致死は、殺人の故意はないので欠格とならない。

執行猶予期間が満了した場合は、遡及的に欠格事由はなかったこととされると解されているらしい。

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