殺人予備、執行猶予と相続欠格
書式 演習 不動産登記
殺人予備で実刑判決を受けたものは相続欠格となる。
傷害致死は、殺人の故意はないので欠格とならない。
執行猶予期間が満了した場合は、遡及的に欠格事由はなかったこととされると解されているらしい。
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2010年04月05日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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殺人予備で実刑判決を受けたものは相続欠格となる。
傷害致死は、殺人の故意はないので欠格とならない。
執行猶予期間が満了した場合は、遡及的に欠格事由はなかったこととされると解されているらしい。
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