略式分割で譲渡制限会社
書式 初見 商業登記
特別支配会社から分割を受ける場合であっても、その対価が譲渡制限会社の株式である場合は、吸収分割承継会社の株主総会の特別決議を省略することはできない。
特別支配会社から分割を受ける場合であっても、譲渡制限株式を交付するのであれば、その株主の特別決議を要します。
譲渡制限会社の新株発行に準じて考えればいいと思います。
なお、種類株式発行会社の場合で、譲渡制限の付いた株式を対価とするときは、種類株主総会の特別決議を要します。
関連投稿
2010年04月12日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
トラックバック&コメント
この記事のトラックバックURL:
まだトラックバック、コメントがありません。
