監査役会の決議要件(仮会計監査人の選任)

監査役会の決議要件(仮会計監査人の選任)

書式 演習 商業登記

監査役会の決議要件は、監査役の過半数である。

条文そのままの知識ですが、株主総会とも取締役会とも決議要件が異なります。

書式で仮会計監査人の選任決議が有効か否かで必要となる知識かもしれません。

一時会計監査人の職務を行うものについては、会計監査人の解任の規定(全員の同意)が準用されるので、はじめ読んだときには、仮会計監査人の選任にも監査役全員の同意が必要なのかと思ってしまいましたが、一時会計監査人の解任も監査役会によるすることができる(全員の同意、その他の要件)という解釈が正しいように思います。

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