被相続人の相続開始前にの死亡した配偶者と添付情報
書式 演習 不動産登記
被相続人の配偶者が相続人より先に死亡している場合であっても登記原因証明情報に、当該元配偶者の個人事項証明書を添付したと記述する。
正直、理由がわかりません。
実務上は登記原因証明情報の内訳は不要です。
被相続人より先に配偶者が死亡した場合は、その情報は、被相続人の全部事項証明書を取得する際に得られます。
あえて、別に記載する理由がわかりません。
しかし、必要だというなら、必要だとしておきましょう。
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2010年04月13日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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