縁組前に出生した養子の子供の代襲相続
書式 演習 不動産登記
養子縁組する前に出生した養子の子供が、被相続人の実子の子供でもある場合は、養子の代襲相続人となる。
養子の連れ子は、法定血族とならないので、代襲相続人とならないことがおおいですが、
代襲相続人の要件は下記の2点です。
- 死亡等により相続権を失った者の子供であること
- 被相続人の直系卑属であること。(兄弟姉妹の代襲の時は傍系卑属)
縁組前に出生した養子の子供は法定血族とはなりませんが、
それが実施の子どもでもある場合は、上記の要件を満たすので、
養子の代襲相続人となります。
相続税対策等で、高齢になったてから実子の配偶者を養子にした場合など、
養子縁組前に出生した子供が実子の子どもでもあるってことは結構あります。
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2010年03月11日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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