親子の共有財産の子(兄)から親へ親から子(弟)への相続登記(数次相続)
書式 初見 不動産登記
母親Aと子どもB・Cで他に相続人となりうる親族がいなかった場合で、A・B共有の土地にあったとき、Bが死亡して、ついでAが死亡した場合、その財産は結果的にCに帰属することとなるが、登録免許税の関係上、B持分の数次相続の登記とA持分の相続登記を申請すべきである。
わかりずらいですが、
Bの死亡で、Aの単有になり、Aの死亡でCに相続されるというのが、実体的な権利変動です。
しかし、登記上は、数次相続の場合に、中間者が単独であれば、中間省略登記が認められるので、B持分は直接C所有に移転登記をすることができます。そして、こちらの方が登録免許税が安いです。
したがって、C持分の数次相続による移転と、A持分の相続による移転の登記を申請するべきです。
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2010年04月14日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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