解散後の譲渡制限の廃止と監査役の任期
書式 演習 商業登記
解散後に譲渡制限の設定を廃止しても、監査役の人気は満了しないので退任や重任の登記はできない。
解散後の株式会社には任期の定めがありませんので、任期は満了しません。
そもそも、非公開会社を公開会社としたときに監査役の任期が満了するのは、非公開会社では監査役の任期の伸長が認められ、公開会社では認められていないという違いによるからであり, 任期の無い清算会社では適用する意味が無い総です。
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2010年03月14日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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