養子の相続と半血の兄弟
書式 復習 不動産登記
普通養子縁組をしても実親との血縁は切れない。実の父親が養子縁組後に認知した非嫡出子(母親が別)とは半血の兄弟となる。
直系尊属卑属がいない状態で養子の相続が開始すると、半血の兄弟は全血の兄弟(縁組後の兄弟、例えば婿養子になった場合の妻の兄弟姉妹)の半分の割合で相続する。
わかってはいても、相続関係説明図が分離しているとついついつながりを見逃してしまう傾向があるようです。
わかっている部分を二回間違えたのは痛いです。
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2010年02月17日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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