養子の連れ子と代襲相続

養子の連れ子と代襲相続

今日の書式演習の反省点  不動産登記

すでに子どもがいる人を養子とする養子縁組をしても、養親と養子の連れ子との間に血族関係は生まれません。

したがって、養親が死亡した時点で養子も死亡していたとしても、養子の連れ子に代襲相続はされません。

頭では理解していたのですが、相続関係説明図に養子縁組の記載があったのを見落として、養子の連れ子に代襲相続させた申請書を書いてしましました。

よく読まないとダメですね。

自分で別のブログに記事をかいていたのに・・・

第887条(子及びその代襲者等の相続権)

  1. 被相続人の子は、相続人となる。
  2. 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
  3. 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

実務家からのコメント
被相続人の死亡時に子供が亡くなっていた場合、相続欠格に該当した場合、または廃除されていた場合はその者の子(孫)が代わりに相続をすることになります。ただし、子供のいる人間を養子にした場合は、その子供とは親族関係はなく、直系卑属ではありませんので、相続開始前に養子が死亡していても養子の子供に相続権はありません。

なお、相続放棄をした場合は代襲相続は起こりません。

引用元:遺産分割相続登記スタッフブログ

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