2010年02月の記事一覧

今週のつぶやき 2/27

  • 相続ブログ更新!: 限定承認と死因贈与 http://bit.ly/csXQZO #
  • 行政書士会に行かないと。。。 #
  • 相続ブログ更新!: 遺産分割協議書と実印の意味 http://bit.ly/cn6bwq #
  • 行政書士の登録申請してきました。受付の人は親切でした。 #
  • 22222222 #
  • 相続ブログ更新!: 限定承認とは http://bit.ly/dxSGSL #
  • 平兵衛のとんかつちょっと食べてみたい。http://getnews.jp/archives/47776 #
  • 相続ブログ更新!: 単純承認とは http://bit.ly/9LVKvt #
  • 相続ブログ更新!: 代襲相続人の共同親権者と遺産分割 http://bit.ly/cCpv52 #
  • ブログ用に相続関係説明図の画像を作った。時間かかりすぎ簡単にきれいな図が作れるソフトがあればいいのに… #
  • よし、書式を解こう。 #
  • 相続ブログ更新!: 共同親権とは http://bit.ly/c8rt59 #
  • オールラウンダー廻3巻なう #
  • オールラウンダー廻 すごい面白かった。 #
  • 相続ブログ更新!: 死因贈与執行者の登記請求訴訟の原告適格 http://bit.ly/bOX3yK #
  • 相続ブログ更新!: 原告適格とは http://bit.ly/9qxq4I #
  • これ不安だったので調べちゃいました。 #
  • 抵当権瀬底登記で被担保債権が民事債権であれば、無利息の約定があってもその旨を登記事項とする必要はない。○か×か って話です。 #
  • 相続ブログ更新!: 不動産の買主が登記手続前に死亡した場合 http://bit.ly/cXHV0h #
  • 帰宅。会社法のノルマは達成したけど,できればもうすこし不登法をやりたかった。 #
  • リポGなう #
  • 定款を変更することにより,株主に引受価額以上の負担を課すことが可能な場合がある。 ○or× って記事を書きました。 #
  • フィギュアについての素晴らしいmixiの日記。コメント上限なんて初めて見た。http://mixi.jp/view_diary.pl?full=1&id=1419474895&owner_id=21840514 #
  • wordpressで携帯サイト作成中…心が折れそうだ. #
  • 相続ブログ更新!: 共有者全員死者名義での所有権保存登記 http://bit.ly/aghNN3 #
  • 相続ブログ更新!: 被相続人と生前売買した買主への保存登記の可否 http://bit.ly/bGxxjw #
  • wordpressのktaistyleはphpの知識がないとややきつい。 #
  • サイト内ブログにするなら携帯サイトをwordpressだけで新規で作成は無謀かも #
  • 午前中はそんなこんなで勉強出来なかった #
  • 相続ブログ更新!: 遺産分割で単独相続したものへの保存登記 http://bit.ly/94Rwip #
  • 相続ブログ更新!: 表題部の共有者のそれぞれの相続人名義の登記申請 http://bit.ly/ak2ptT #
  • 相続ブログ更新!: 数次相続の所有権保存登記とその記載 http://bit.ly/diYqPX #
  • 抑留された者は、本人及びその弁護人の出席する公開の法定でその理由を開示するように請求することができる。 ○or× って記事を書きました。 #
  • wordpressカスタマイズ中 ページ内リンク #
  • 今日はもう寝よう #
  • おはようございます。 #
  • 携帯用ブログ更新!: 会社法1~24条 http://bit.ly/cl7ePF #
  • 相続ブログ更新!: 包括受遺者が保存登記をできる相続人にあたるか http://bit.ly/bwdZvs #
  • 電車乗り過ごして歩いたら80分かかった #
  • 携帯用ブログ更新!: 答練して、ダンスして、寝過ごして http://bit.ly/diSsYk #
  • 起きた。昨日の復習しなくちゃ #
  • 相続ブログ更新!: 相続財産を取得した共有者と保存登記 http://bit.ly/cfh2wo #
  • 携帯用ブログ更新!: 会社法25~51条 http://bit.ly/chArqU #
  • 携帯用ブログ更新!: 国会議事録を読む 温暖化対策について http://bit.ly/dleQTA #
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2010年02月28日
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カテゴリ: 雑記 | タグ:

所有権移転登記後の保証人による代物弁済の登記

抵当権の被担保債権を保証人が代位弁済していても、代弁弁済後その抵当権移転の登記をする前に、所有権移転の登記をされた場合は、保証人は抵当権移転登記をすることが出来ない。

民法の択一ならば殆どの人が解ける問題ですが、書式でさらっと間違えました。

第一の申請で所有権移転登記を頼まれて、
それより、あとの申請で抵当権移転の登記を頼まれまして、
なにも考えずに申請書書いていしまいました。

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裁判書類作成業務、相手方からの第三者

択一 復習 司法書士法

依頼者から依頼を受けて裁判書類作成業務を行っている司法書士が,その相手方から第三者への裁判書類作成業務を受任することは,司法書士法では禁じられていない。

これは、司法書士の裁判所書類作成業務は、あくまで事実を法律的に書き起こすだけという解釈での方りつが作られたからです。

現実的には、相手方の信頼を裏切る行為とも考えられるので、司法書士法には違反しませんが,司法書士倫理61条に違反する可能性があります。

正直,規制してもいいのではないとかと常識では思っていますので,きちんと理解する必要がある部分だと思います。

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自己株式の取得の罰則

テキスト復習 会社法

不正な手段で自己株式を取得したものは「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」

自己株式の取得には結構例外があるので、個人的にはそんなに悪いことだとは思っていませんでしたが、結構重たい罪みたいです。

自分の感覚で解いたら間違えそうです。

(会社財産を危うくする罪)

会社法第963条

1. 第960条第1項第一号又は第二号に掲げる者が、第34条第1項若しくは第63条第1項の規定による払込み若しくは給付について、又は第28条各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会若しくは種類創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2. 第960条第1項第三号から第五号までに掲げる者が、第199条第1項第三号又は第236条第1項第三号に掲げる事項について、裁判所又は株主総会若しくは種類株主総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、前項と同様とする。
3. 検査役が、第28条各号、第199条第1項第三号又は第236条第1項第三号に掲げる事項について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第一項と同様とする。
4. 第94条第1項の規定により選任された者が、第34条第1項若しくは第63条第1項の規定による払込み若しくは給付について、又は第28条各号に掲げる事項について、創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第一項と同様とする。
5. 第960条第1項第三号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合にも、第1項と同様とする。

一 何人の名義をもってするかを問わず、株式会社の計算において不正にその株式を取得したとき。
二 法令又は定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき。
三 株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。

引用元:条文

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共有抵当権者が所有権を取得したとき

書式 演習 不動産登記

抵当権を共有しているものが、当該不動産の所有権を取得したときは、その所有者の持分は混で消滅する。

申請書

「目的」■番抵当権を山田花子持分の抵当権とする変更
「原因」年月日山田太郎持分の(権利)混同
「申請人」権利者兼義務者 山田太郎
「添付」登記識別情報

原因は明らかなので、登記原因証明情報は不要です。

原因日付はきっちりと書く必要があります。

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抑留されたものはその理由の開示を請求できるか?

択一 復習 憲法

抑留された者は、本人及びその弁護人の出席する公開の法定でその理由を開示するように請求することが保障されているわけではない。

拘禁については憲法上も刑事訴訟法も保障されていますが、抑留についてはその規定はありません。

拘禁は比較的長期で、抑留は比較的短期という違いがあるみたいだけど、刑事訴訟法はそこまでやってないのでよくわからないな。

暗記でいいや。

日本国憲法第34条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

引用元:条文

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2010年02月26日
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カテゴリ: 択一 | タグ:

供託時の法人でない社団の定款の期限

択一 演習 供託法

登記された法人以外の法人の代表者、法人ではない社団、財団の代表者又は管理人が供託を申請するときは、作成後3ヶ月以内の代表者等を証する書面を添付しなければならない。

登記されていないので確認のため「提示」ではなく「添付」する。
法人でない社団は定款で代表者を証することがあるが、私人が作成したもの(定款等)であっても申請担保のため、作成後3ヶ月以内のものが必要です。

この後半部分を間違えました。

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2010年02月26日
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カテゴリ: 択一 | タグ:

定款で定められた設立時取締役の選任時期

テキスト復習 会社法

発起設立において定款で選ばれた設立時取締役の選任時期は、発起人が出資の履行をした時点である。

商業登記では問題とならないので,全然覚えていませんでした。

(設立時役員等の選任)

会社法第38条

1. 発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。
2. 次の各号に掲げる場合には、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、当該各号に定める者を選任しなければならない。

一 設立しようとする株式会社が会計参与設置会社である場合 設立時会計参与(株式会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。)
二 設立しようとする株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 設立時監査役(株式会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)
三 設立しようとする株式会社が会計監査人設置会社である場合 設立時会計監査人(株式会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)

3. 定款で設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に選任されたものとみなす。

引用元:条文

ちなみに募集設立で定款による設立時取締役の選任の可否はテキストによって結論が異なります。

条文どおりならば不可(88条)、今読んでいる司法学院のテキストにも、そう書いてあります。
しかし、同じ司法学院がネット上でアップしてい文章は可能としています。

2. P38 3行目~4行目(選択肢1)
同 下から9行目~1行目(選択肢1の解説)
<誤>
1 募集設立においては,設立時取締役の選任は,創立総会の決議によって行わなければならないが,原始定款で設立時取締役を定めることもできる。
1 誤っている
発起設立においては,設立時役員等(設立時取締役,設立時会計参与,設立時監査役又は設立時会計監査人)は,発起人が選任するが,募集設立においては,その選任は,創立総会の決議によって行わなければならない(会社法88条)。発起人のほかに設立時株式引受人がいるからその者の意思を無視することはできないからである。発起設立の場合と異なり,原始定款で設立時役員等を定めることは許されない。その決議方法は,当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって,出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う(会社法73条1項)。
したがって,本肢の場合,原始定款で設立時取締役を定めることができるとしている点が誤っている。
<正>
1 募集設立においては,設立時取締役の選任は,創立総会の決議によって行わなければならず,原始定款で設立時取締役を定めることはできない。
1 誤っている
発起設立においては,設立時役員等(設立時取締役,設立時会計参与,設立時監査役又は設立時会計監査人)は,発起人が選任するが(会38条1項,2項)(定款で定めることも可能(会38条3項参照)),募集設立においては,その選任は,創立総会の決議によって行わなければならない(会社法88条)とされている。しかし,募集設立であっても,定款で特定の者を設立時取締役と定めることは可能と解される(相澤・清水,登記情報540号P16)。定款には,会社法の規定に違反しない限度で絶対的記載事項や相対的記載事項以外の事項も定めることができること,及び,設立時募集株式の引受人は定款の内容を知る機会が与えられ(会社法59条1項1号,会社法施行規則8条4号),創立総会の決議により定款の内容を変更することができる(会社法96条)ことの2点がその理由である。(参考文献の中には,募集設立においては,定款により設立時取締役等を定めることはできないとするものもあるが,当学院としては,「登記情報」中の法務省における会社法立案担当者の見解に従っておく。)(なお,募集設立の場合に,「発起人が設立時取締役を選任する」旨を定款に定めることはできないと解される(相澤・清水,登記情報540号P17)。このような定めは,設立時取締役の選任の権限を創立総会に与えている会社法の規定(会88条)に違反するからである。)

引用元:司法学院pdf

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ガンブラー対策をチカッパやロリポップでするには?

[ガンブラー] ブログ村キーワード

Gumblarとは?

Gumblar は、改ざんされたWebサイトを閲覧すると感染するコンピュータウィルスです。未対策のコンピュータで感染したサイトを閲覧しただけで自身も感染してしまうのが特徴です。

改ざんサイトには不正なスクリプトが埋め込まれており、閲覧した未対策PCにウィルスをダウンロードさせてインストールします。そして悪意のあるサイトを閲覧させたり、ユーザーのFTPアカウントを盗み出し、さらに別のサイトを改ざんするなどして増殖していきます。

この被害を防ぐために、お客様各位で対策を行っていただく必要がございます。対策方法については、以下をご覧ください。

引用元:lolipop.jp

こわいですね。ガンブラー。
サイト管理者は感染を広げないためにも防衛が必要です。

わたしはチカッパのレンタルサーバーを使っていて
ftpソフトはFFFTPでした。

FFFTPは10年以上前から愛用しています。使い易くて気に入ってました。

しかし、セキュリティの問題からFILEZILLAというFTPソフトに移行しました。

Filezillaというソフトは、サーバーとの交信を暗号化してくれるので、
相手側がFTPSとかに対応していれば、安全に接続することができます。

設定はFFFTPよりも必要な事項が多いので、サーバーの案内が必要だと思います。
各サーバーのFilezillaの設定方法は、こちら
チカッパ http://user.chicappa.jp/?mode=support&state=manual&state2=w_filezilla
ロリポップ http://lolipop.jp/manual/hp/w-fz

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登記の前提としての登記名義人等の住所変更の必要性

択一 演習 不動産登記法

登記名義人等の住所変更の必要性
所有権移転登記の抹消をする際の前所有者の住所 不要(不可能)
根抵当権者による元本確定の単独申請時の設定者の住所 必要
買戻権の抹消時の買戻権者の住所 不要
相続時の被相続人の住所 不要

前所有者は現在の登記名義人ではないから変更が不可能だそうです。

買戻権は甲区ですが、所有権とは別の扱い。

根抵当権の単独抹消でも申請情報の内容として権利者として設定者の住所を記載するので、変更登記が必要となります。

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