特例有限会社の解散と定款の添付
択一 復習 商業登記法
特例有限会社は解散時に清算人会を設置することができないので、定款の添付が常に必要なわけではない。
通常の株式会社の解散の登記を申請するときは、清算人会の設置の有無が定款に定められているかを確認するために、必ず定款を添付する必要があります。
しかし、特例有限会社の場合は、清算人会を設置することはできないので、必ずしも定款の添付を要するわけではありません。
具体的には、株主総会で清算人を決定した場合は定款の添付が不要となります。
2010年03月29日
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日弁連の債務整理の報酬額上限を定めたという自主規制はデマ?
以前日弁連の自主規制についてのニュースを取り上げました。
「成功報酬は過払金が100万円以上の事件なら5%までとする。」などといったびっくりするような基準がしめされていたので、それについて批判めいた記事を書きました。
日弁連のウェブサイトをみて該当の定例記者会見の資料を見たら、どうやらデマっぽいです。
報酬額の上限やマル適マークに関する文章は何処にも載っていませんでした。
直接面談と報酬の明確化などが主な改正点となっていました。
2010年03月29日
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2010-03-28 今週のつぶやき
- 相続ブログ更新!: 共同相続登記後の遺産分割調停と登記原因 http://bit.ly/c0RcET #
- 相続ブログ更新!: 単独名義で相続登記した不動産の遺産分割による移転の可否 http://bit.ly/cPiY3b #
- 同姓同名の行政書士の先生がいた。登録番号も載せるべきか。。。 #
- 相続ブログ更新!: 複数の遺産分割協議書と登記申請 http://bit.ly/aVgzhE #
- 最近答練の復習とかばっかりしていたので、過去問をやってみた。 これからは過去問中心でいった方がいいような気がしてきました。 #
- 相続ブログ更新!: 代位による相続財産法人への登記名義人表示変更 http://bit.ly/ber7GV #
- 相続ブログ更新!: 民法958条の3の審判による登記の原因日付の制限 http://bit.ly/cefzGB #
- 相続ブログ更新!: 遺留分の放棄と相続登記 http://bit.ly/bjFgXs #
- 携帯用ブログ更新!: 行政書士法人への社員の加入の登記について http://bit.ly/cJdQPa #
- 相続ブログ更新!: 「遺産分割による贈与」代償分割と農地法の許可 http://bit.ly/9X7XyR #
- 携帯用ブログ更新!: 行政書士法人の社員の定款の定めによる脱退と添付書面 http://bit.ly/cjITCs #
- 相続ブログ更新!: 遺留分減殺後の相続登記と原因日付 http://bit.ly/95T2Ty #
- 高麗川14時21分発川崎行の電車で黒いDoCoMoの携帯拾ったから高麗川駅にとどけた #
- 相続ブログ更新!: 遺産分割による相続登記の抹消と再度の相続登記 http://bit.ly/djzNT3 #
- 相続ブログ更新!: 遺産分割による相続登記後の生前売買の登記 http://bit.ly/czO2Zd #
- 登録証交付会終わった #
- 携帯用ブログ更新!: 行政書士のバッチ http://bit.ly/afS1Oa #
- 相続ブログ更新!: 生前売買と相続放棄と登記義務者 http://bit.ly/9tSjMp #
- 相続ブログ更新!: 遺産分割協議書と寄与分に関する記載 http://bit.ly/abEDIf #
- 相続ブログ更新!: 共同相続登記後にする生前売買の登記と登記義務者 http://bit.ly/9sYlJR #
- 相続ブログ更新!: 遺贈の効力発生前の受贈者の死亡 http://bit.ly/bTDtsQ #
- 相続ブログ更新!: 遺産分割(調停)後の相続分の贈与 http://bit.ly/9GE13K #
2010年03月28日
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取締役選任決議不存在と権利義務取締役の復帰
択一 過去問 商業登記法
取締役3人の公開会社で、取締役の一人の辞任と同時に新たに一人取締役が選任され、取締役の変更の登記をした後に、新たな取締役の選任決議不存在確認判決が確定し、あらたな取締役の就任の登記が抹消されたときは、登記官は退任の登記を抹消し、辞任した取締役の登記を回復する。
公開会社なので、あらたな取締役の選任があるまでのは、辞任をしても権利義務取締役となり、辞任の登記ができない。
選任決議不存在が確定して、選任の決議がなくなったときは、辞任した取締役は権利義務取締役に復帰する。
なお、この決議不存在の場合は、訴えによらないで無効を主張できるので、抹消登記の申請は可能となりますが、訴えを以て決議の無効を主張しなければならないときは、登記は裁判所書記官の嘱託でなされます。
2010年03月26日
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更生手続開始後の代表取締役と印鑑証明書の交付
択一 過去問 商業登記法
更生手続が開始した会社の代表取締役であっても印鑑証明書の交付をうけることはできる。
更生手続が開始しても、代表取締役が解任されるわけではありません。
会社を代表して登記をする権限は管財人に専属しますが、印鑑証明書に更生手続が開始した旨を付記することで対応しています。
なお、管財人は当然、印鑑の提出及び印鑑証明書の交付を受けることはできます。
2010年03月25日
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商号の譲受時の免責の登記
書式 復習 商業登記
商号の譲渡時の免責の登記
「事由」商号の譲渡人の債務に関する免責
「事項」商号の譲渡人の債務に関する免責
当会社が、平成■年■月■日商号の譲渡を受けたが、譲渡会社である有限会社山口商事の債務については責を任じない。
「税」3万円(カ)
「添付」譲渡会社の承諾書
なお、譲渡の日付と商号変更の効力発生日は、違う日で問題ない。
また、有限会社山口商事の商号を譲受け、株式会社山口商事と商号を変更した場合でも、商号の譲受の効力は発生する。
2010年03月24日
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所有権移転の原因日付以前の原因日付の買戻特約
書式 復習 不動産登記
買戻特約の登記の原因日付は、その前提となる所有権移転登記の原因日付よりも後で問題ない。
例えば、売買と買戻の契約時に、所有権移転時期は売買代金が支払われた時と定めた場合、
買戻特約の成立日は契約時となり、所有権移転時期は支払日(契約時より後)となる。
2010年03月23日
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欠格事由のある取締役の就任登記の抹消
書式 復習 商業登記
無効な登記(取締役就任)をした場合にする抹消登記
「事由」登記すべき事項が無効であるため抹消
「事項」年月日登記した取締役田中太郎の就任登記抹消
「税」 金2万円
「添付」無効事由があることを証する書面
取締役の就任登記したけど、実は欠格事由があった場合の登記です。
暗記しないと無理です。
基本テキストには載っていないし、出ないような気もしますが、念のため覚えます。
2010年03月23日
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引換給付判決と執行文の付与
テキスト復習 民事訴訟法
引換給付判決の場合、執行文の付与を受けるために引き換えとなる債務を履行する必要は原則としてない。先履行を強いる結果になるからである。しかし、給付判決の内容が意思表示の擬制の場合、執行文の付与を受けた段階で相手の義務(意思表示)も履行されるので、執行文付与の段階で引き換えとなる債務の履行を要求しても問題ない。
原則と、不動産登記法でよくでる判決による登記が異なるのできっちり理解しないと混乱すると思います。
2010年03月22日
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民事訴訟法 簡易裁判所の特則
実は簡易裁判所の特則の条文はわずか12条しかない。うち1つは目的。
- 口頭による訴えの提起
- 任意出頭による即時の口頭弁論
- 反訴による移送:不服申立て不能
- 訴えの提起前の和解
- 和解に代わる決定
- 準備書面の省略
- 続行期日の陳述擬制
- 尋問等に代わる書面の提出
- 司法委員の関与
- 判決書の記載事項
条文を一読するだけでほとんどわかった気になれます。
(口頭による訴えの提起)
第271条 訴えは、口頭で提起することができる。(訴えの提起において明らかにすべき事項)
第272条 訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。(任意の出頭による訴えの提起等)
第273条 当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。(反訴の提起に基づく移送)
第274条 被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、第22条の規定を準用する。
2 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。(訴え提起前の和解)
第275条 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。
2 前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とする。
3 申立人又は相手方が第1項の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができる。
4 第1項の和解については、第264条及び第265条の規定は、適用しない。(和解に代わる決定)
第275条の2 金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第3項の期間の経過時から5年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
2 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
3 第1項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から2週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。
4 前項の期間内に異議の申立てがあったときは、第1項の決定は、その効力を失う。
5 第3項の期間内に異議の申立てがないときは、第1項の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。(準備書面の省略等)
第276条 口頭弁論は、書面で準備することを要しない。
2 相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
3 前項に規定する事項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載し、又は同項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができない。(続行期日における陳述の擬制)
第277条 第158条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。(尋問等に代わる書面の提出)
第278条 裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。(司法委員)
第279条 裁判所は、必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
2 司法委員の員数は、各事件について1人以上とする。
3 司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定する。
4 前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
5 司法委員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。(判決書の記載事項)
第280条 判決書に事実及び理由を記載するには、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。
引用元:条文
2010年03月22日
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