2010年04月の記事一覧

組織変更時に変更前の会社についてする登記

択一 商業登記法 復習
株式会社から持分会社に組織変更するにあたり、株式会社についてする登記の申請書には組織変更契約書を添付する必要はない。

組織変更時には、組織変更前の会社については解散の登記をし、組織変更後の会社については成立の登記を申請します。この二つの登記は同時にする必要があり、解散の登記の申請には一切の添付書類が不要です。

▽他の司法書士試験の勉強ブログも見てみては?
にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村

譲渡制限株式の株主の相続人に対する売渡請求権の行使期間

択一 会社法 復習

定款の定めがあれば譲渡制限株式の株主の相続人に対対して、株式の売り渡しの請求をすることができるが、その売渡請求権の行使期間は株式会社が相続を開始したことを知った時から1年間である。

相続開始から起算するわけではありませんので注意が必要です。

▽他の司法書士試験の勉強ブログも見てみては?
にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村

2010年04月29日
コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |

カテゴリ: 択一 | タグ:

委任者の死亡と委任契約の継続

択一 民法 復習
民法上、委任契約は委任者の死亡で終了するが、当事者の合意によって死亡した場合でも委任契約を継続させる旨の定めをすることができる。

委任の終了に関する規定は強行規定ではないので、当事者で別段の定めをすることが可能です。

▽他の司法書士試験の勉強ブログも見てみては?
にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村

2010年04月28日
コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |

カテゴリ: 択一 | タグ:

2010-04-25 今週のつぶやき

  • 久しぶりに司法書士ブログを更新。最近全然更新できてません。。。利息制限法と元本についての最高裁判決平成22年4月20日 http://bit.ly/8ZYdg0 #
  • デマっていう人もいるけど。【解答乱麻】明星大教授・高橋史朗 豊かな言葉がけ見直そう (2/2ページ) – MSN産経ニュース <http://sankei.jp.msn.com/life/education/100419/edc1004190041000-n2.htm> #
  • 電気自動車って普及するのでしょうか? 後で読もう reading:日産 http://bit.ly/c0J48m #
  • オンライン販売の利益が酷過ぎる。 #News reading:一体オンラインで何曲売れば、アーティストは生活していくことができるのか?を表す図 http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=052571a5598bbdeeb19338d9ddc8884f #
  • 全然違う。技術ってすごいね。 #アラート reading:[動画]横滑り防止装置「カイゼン」の成果…レクサス http://bit.ly/a2oA26 #
▽他の司法書士試験の勉強ブログも見てみては?
にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村

2010年04月25日
コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |

カテゴリ: 雑記 | タグ:

2010-04-18 今週のつぶやき

  • 相続ブログ更新!: 指定根抵当権者の合意と未成年者の利益相反 http://bit.ly/dgPvCB #
  • 相続ブログ更新!: 利益相反行為とは http://bit.ly/a78aAQ #
  • 供託法があまりよくないから テキスト読み直そうかな〜 #
  • わいせつの概念をいままでどおりに解釈しつつ、猥褻物が簡単にネットで見られることを黙認するのは 果たして正しい行為なのだろうか? #
  • わいせつ物が善良な風俗を害すると言うのなら 高校生のポルノ取り締まるよりも先に対応すべきかとも思う。現実的ではないけど #
  • 個人的にはわいせつの概念は見直すべき時期かとも思う。 見たくない人の権利が問題となるが‥ #
  • 「弁護士会が行政書士を非弁行為で告発」って聞くとその時点で、行政書士に非があると思ってしまうのは、弁護士に対する信頼からだろうか。ニュース http://bit.ly/cN6XwJ 当事者のmixiでの主張 http://bit.ly/cA5hrX #
  • オンライン化には住基カードが必要なんだから、住基カードをしようしないと一部の減税などの利益を受けられないシステムにすればいいと思う #
  • 電子マネーで税の還付を受けたら数%最大で一万円プラスとかにして 国民に電子マネーばらまけば色々発展できそう。 #
  • 相続ブログ更新!: 特別代理人とは http://bit.ly/9L8XLQ #
  • 相続ブログ更新!: 遺贈から相続への更正登記の可否 http://bit.ly/985qLB #
  • 相続ブログ更新!: 唯一の相続人と指定根抵当権者の合意の登記の要否 http://bit.ly/9pzDs8 #
  • 相続ブログ更新!: 債権者代位による相続登記と相続放棄による更正登記 http://bit.ly/bRmvvA #
▽他の司法書士試験の勉強ブログも見てみては?
にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村

2010年04月18日
コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |

カテゴリ: 雑記 | タグ:

失踪宣告と取引の保護 善意の転得者

択一 復習 民法

失踪宣告で得た財産を、生存に悪意の者が善意の者に売却し、それがさらに善意者に転売された場合、善意の転得者の権利は保護されない。

保護されるためには、処分したものが共に善意である必要があります。
上記の例では、売主が悪意なので、取引相手は保護されません。従って契約は無効。

その無効な権利を善意で取得した転得者は失踪宣告の場合は保護されません。

保護する規定がないからです。

「心裡留保も第三者保護規定がないのに、94条2項が類推適用されているじゃないか!」という意見もあろうかと思いますが、それはそれ、これはこれ、わたしは深入りしません。

▽他の司法書士試験の勉強ブログも見てみては?
にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村

2010年04月16日
コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |

カテゴリ: 択一 | タグ:

本店移転の新所在地での却下と旧所在地の却下

択一 復習 商業登記法

他管轄へ本店移転を申請して、新所在地で却下決定されたときは、その通知をうけた旧所在地の登記官はかならず却下決定をしなければならないわけではない。

過去問です。

旧所在地の申請は却下されたものとみなされるので、登記官は却下する必要はありません。

商業登記法第52条 旧所在地を管轄する登記所においては、前条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
2 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面並びに同項の印鑑を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
3 新所在地を管轄する登記所においては、前項の申請書の送付を受けた場合において、前条第1項の登記をしたとき、又はその登記の申請を却下したときは、遅滞なく、その旨を旧所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。
4 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の規定により登記をした旨の通知を受けるまでは、登記をすることができない。
5 新所在地を管轄する登記所において前条第1項の登記の申請を却下したときは、旧所在地における登記の申請は、却下されたものとみなす。

引用元:条文

▽他の司法書士試験の勉強ブログも見てみては?
にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村

資本金及び資本準備金の定めと募集設立

択一 復習 会社法

会社設立時に資本金及び資本準備金の額に関する規定について定款で定めていないときは、募集設立であっても発起人全員の同意で定めなければならない。

発行可能株式総数は、払込期日以降は、発起人全員の同意ではなく創立総会で定めることとなりますが、資本金及び資本準備金の額に関する規定は必ず発起人全員の同意で定めます。

(設立時発行株式に関する事項の決定)
会社法第三十二条 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
一  発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
二  前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
三  成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
2  設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、前項第一号の設立時発行株式が第百八条第三項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。

引用元:条文

▽他の司法書士試験の勉強ブログも見てみては?
にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村

2010年04月15日
コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |

カテゴリ: 択一 | タグ:

親子の共有財産の子(兄)から親へ親から子(弟)への相続登記(数次相続)

書式 初見 不動産登記

母親Aと子どもB・Cで他に相続人となりうる親族がいなかった場合で、A・B共有の土地にあったとき、Bが死亡して、ついでAが死亡した場合、その財産は結果的にCに帰属することとなるが、登録免許税の関係上、B持分の数次相続の登記とA持分の相続登記を申請すべきである。

わかりずらいですが、

Bの死亡で、Aの単有になり、Aの死亡でCに相続されるというのが、実体的な権利変動です。

しかし、登記上は、数次相続の場合に、中間者が単独であれば、中間省略登記が認められるので、B持分は直接C所有に移転登記をすることができます。そして、こちらの方が登録免許税が安いです。

したがって、C持分の数次相続による移転と、A持分の相続による移転の登記を申請するべきです。

▽他の司法書士試験の勉強ブログも見てみては?
にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村

敷地権付き区分建物の表題部所有者の相続人がする所有権保存登記

書式 初見 不動産登記

敷地権付き区分建物の表題部所有者の相続人がする所有権保存登記は認められる。(平成8年第16問)

74条1項1号後段の相続人による保存登記をした後に、敷地権を抹消し、敷地利用権の相続による移転登記、敷地権の設定登記をするという方法があるが、手間なので、被相続人名義の保存登記をした後に相続による移転をする方法がとられてきた。

しかし、それも面倒なので、直接敷地権ごと相続人に移転する方法を肯定する見解がでてきた。

根拠条文は、74条1項1号でも74条2項でも問題があるので、見解が分かれる。

いずれにしても登記原因証明情報と登記原因およびその日付は必要。

▽他の司法書士試験の勉強ブログも見てみては?
にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes