引換給付判決と執行文の付与
テキスト復習 民事訴訟法
引換給付判決の場合、執行文の付与を受けるために引き換えとなる債務を履行する必要は原則としてない。先履行を強いる結果になるからである。しかし、給付判決の内容が意思表示の擬制の場合、執行文の付与を受けた段階で相手の義務(意思表示)も履行されるので、執行文付与の段階で引き換えとなる債務の履行を要求しても問題ない。
原則と、不動産登記法でよくでる判決による登記が異なるのできっちり理解しないと混乱すると思います。
2010年03月22日
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民事訴訟法 簡易裁判所の特則
実は簡易裁判所の特則の条文はわずか12条しかない。うち1つは目的。
- 口頭による訴えの提起
- 任意出頭による即時の口頭弁論
- 反訴による移送:不服申立て不能
- 訴えの提起前の和解
- 和解に代わる決定
- 準備書面の省略
- 続行期日の陳述擬制
- 尋問等に代わる書面の提出
- 司法委員の関与
- 判決書の記載事項
条文を一読するだけでほとんどわかった気になれます。
(口頭による訴えの提起)
第271条 訴えは、口頭で提起することができる。(訴えの提起において明らかにすべき事項)
第272条 訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。(任意の出頭による訴えの提起等)
第273条 当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。(反訴の提起に基づく移送)
第274条 被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、第22条の規定を準用する。
2 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。(訴え提起前の和解)
第275条 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。
2 前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とする。
3 申立人又は相手方が第1項の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができる。
4 第1項の和解については、第264条及び第265条の規定は、適用しない。(和解に代わる決定)
第275条の2 金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第3項の期間の経過時から5年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
2 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
3 第1項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から2週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。
4 前項の期間内に異議の申立てがあったときは、第1項の決定は、その効力を失う。
5 第3項の期間内に異議の申立てがないときは、第1項の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。(準備書面の省略等)
第276条 口頭弁論は、書面で準備することを要しない。
2 相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
3 前項に規定する事項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載し、又は同項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができない。(続行期日における陳述の擬制)
第277条 第158条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。(尋問等に代わる書面の提出)
第278条 裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。(司法委員)
第279条 裁判所は、必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
2 司法委員の員数は、各事件について1人以上とする。
3 司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定する。
4 前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
5 司法委員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。(判決書の記載事項)
第280条 判決書に事実及び理由を記載するには、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。
引用元:条文
2010年03月22日
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未成年者の登記申請人
テキスト復習 商業登記法
未成年者の登記は原則として未成年者がする。
法定代理人がでいる場合は「許可の制限」「許可の取消」「未成年者の死亡による消滅」
等期間の職権でできる場合は、「成年に達したための消滅(婚姻による成年擬制を含まない)」
未成年の登記は営業の許可のもと行われますから、未成年者自身が未成年者の登記をすることができます。
未成年者の死亡の場合と、営業の許可が制限される場合は、法定代理人も申請できます。
ただし、営業の許可のもと、未成年者自身が営業を廃止したときは法定代理人は申請することはできません。
2010年03月17日
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解散した会社の代表取締役の死亡の登記
テキスト復習 商業登記法
代表取締役の死亡後、その変更登記未了の間に会社が解散した場合の代表取締役の変更登記の申請人は、清算人である。
引用元:登記研究367号 via 基本書不動産登記法II各論1
精算会社で登記申請するものは、精算人なので、まぁ清算人が登記を申請るのは当たり前かも知れません。
2010年03月16日
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弁論主義と公序良俗違反。第1テーゼと第3テーゼ
テキスト復習 民事訴訟法
公序良俗違反に関しては、弁論主義の第1テーゼ(主張が必要)は適用されないが、第3テーゼ(職権証拠調べの禁止)は適用される。
テキストに書いてあったわけではないのですが、上記の考え方であっているはずです。
昔過去問の解説で、公序良俗違反は裁判所が勝手に判断していいのか悪いのか結論が異なっていて混乱した覚えがあります。
公序良俗違反であることを主張する必要はないけれど、公序良俗違反と判断するための事実は当事者が用意しなければダメだってことであっているはずです。
裁判官個人がたまたま、公序良俗違反だという事実を知っていても、本人たちが証拠を提出していないときは、さすがに公序良俗違反を適用することはできない
2010年03月15日
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存続期間が満了した会社と印鑑証明書の交付
テキスト 復習 商業登記法
登記簿上存続期間が満了している会社は、解散しているものと推定されることから、代表取締役の登記事項証明書、印鑑証明書の交付は認められない。
引用元:登記研究257号 via 基本書商業登記法I
登記事項証明書や印鑑証明書の交付にもちゃんとルールがあることも覚えなければ多分ダメですね。
2010年03月15日
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滅失回復時の中間省略登記
テキスト復習 商業登記法
滅失した登記事項中、更正すべき事項又は抹消すべき事項があったときは、従前の登記が錯誤に基づいてされたことを証する書面はを添付せしめて、更正後の事項を直ちに回復させることができ、抹消すべき事項は回復を要しない。
引用元:S23.8.3第2289号 via 基本書商業登記法1
登記簿が滅失しても登記の効力は消滅しません。
回復は、職権でも回復できると解されています。
2010年03月09日
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帳簿等の保存期間
テキスト復習 商業登記法
(帳簿等の保存期間)
商業登記規則第34条 登記所は、帳簿等を次の区別に従つて保存しなければならない。
(1) 登記簿
永久
(2) 閉鎖した登記記録
閉鎖した日から20年間
(3) 受付帳
当該年度の翌年から5年間
(4) 申請書その他の附属書類(次号及び第10号の書類を除く。)
受付の日から5年間
(5) 登記事件以外の事件の申請書類(第10号の書類を除く。)
受付の日から1年間
(6) 印鑑に係る記録(次号の印鑑に係る記録を除く。)
永久
(7) 第9条の2第1項及び第11条第7項の規定による記録をした印鑑に係る記録
当該記録をした日から2年間
(8) 電子証明書ファイルの記録(次号のファイルの記録を除く。)
永久
(9) 閉鎖電子証明書ファイルの記録
閉鎖した日から20年間
(10) 電子証明書に係る申請書類及び磁気ディスク
受付の日から13年間
これ覚えなければダメなんでしょうか。
だめっぽいですね。
2010年03月06日
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所属未定地を本店とする会社の登記
テキスト復習 商業登記法
所属未定地(地方自治法の規定による告示未了の公有水面埋立地等)については、管轄登記所が存在しないので、所属未定地に本店をおく会社の登記はすることができない
引用元:S32.3.33第359号 via 基本書不動産登記法II各論1
登記所の管轄外であれば、登記することはできません。
したがって、どこの管轄にも属していない土地を本店とする会社の登記はできません。
2010年03月05日
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取締役解任の登記申請日
テキスト復習 商業登記法
取締役の解任による変更の登記は、株式総会で解任の決議をした日から2週間以内に申請しなければならない。
引用元:登記研究351号 via 基本書商業登記法I
辞任は届出の到達日に効力が発生しますが、解任は告知日ではなく、決議日が効力発生日となります。
私が登記申請日関係で引っかかったのは、持分会社の設立登記はとくに期限が定められてないことなんですが、
登記研究の関連が上記引用部分しかなかったので、そこを取り上げてみました。
2010年03月05日
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