登記原因の更正で設定者が登記権利者となるとき
択一 初見 不動産登記法
原因日付の更正登記でも、抵当権設定者が登記権利者となる場合がある。
更正登記は、どちらに利益があるとも言えない場合は、設定登記と同様に抵当権者が登記権利者、抵当権設定者が登記義務者となります。
原因日付の更正は、どちらに有利とも言えない場合が多いですが、「金銭消費貸借」の日付を数日遅らせる場合(3月2日から4日に更正)は、それに伴い利息が減少するので設定者に有利な構成となります。
したがって、金銭消費貸借の日付の変更などの場合は、抵当権設定者が登記権利者となり場合もあります。
2010年05月18日
コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL
|
別段の意思がある時の委任者の死亡と委任契約の終了
民法 択一 復習
当事者の合意で、委任者が死亡しても、委任契約を終了しない旨を定めることができる。
委任者の死亡により、委任契約が終了するというのは任意規定なので、当事者が別段の意思を表明すればそちらが優先されます。
2010年05月06日
コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL
|
組織変更時に変更前の会社についてする登記
択一 商業登記法 復習
株式会社から持分会社に組織変更するにあたり、株式会社についてする登記の申請書には組織変更契約書を添付する必要はない。
組織変更時には、組織変更前の会社については解散の登記をし、組織変更後の会社については成立の登記を申請します。この二つの登記は同時にする必要があり、解散の登記の申請には一切の添付書類が不要です。
2010年04月29日
コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL
|
譲渡制限株式の株主の相続人に対する売渡請求権の行使期間
択一 会社法 復習
定款の定めがあれば譲渡制限株式の株主の相続人に対対して、株式の売り渡しの請求をすることができるが、その売渡請求権の行使期間は株式会社が相続を開始したことを知った時から1年間である。
相続開始から起算するわけではありませんので注意が必要です。
2010年04月29日
コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL
|
委任者の死亡と委任契約の継続
択一 民法 復習
民法上、委任契約は委任者の死亡で終了するが、当事者の合意によって死亡した場合でも委任契約を継続させる旨の定めをすることができる。
委任の終了に関する規定は強行規定ではないので、当事者で別段の定めをすることが可能です。
2010年04月28日
コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL
|
失踪宣告と取引の保護 善意の転得者
択一 復習 民法
失踪宣告で得た財産を、生存に悪意の者が善意の者に売却し、それがさらに善意者に転売された場合、善意の転得者の権利は保護されない。
保護されるためには、処分したものが共に善意である必要があります。
上記の例では、売主が悪意なので、取引相手は保護されません。従って契約は無効。
その無効な権利を善意で取得した転得者は失踪宣告の場合は保護されません。
保護する規定がないからです。
「心裡留保も第三者保護規定がないのに、94条2項が類推適用されているじゃないか!」という意見もあろうかと思いますが、それはそれ、これはこれ、わたしは深入りしません。
2010年04月16日
コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL
|
本店移転の新所在地での却下と旧所在地の却下
択一 復習 商業登記法
過去問です。
旧所在地の申請は却下されたものとみなされるので、登記官は却下する必要はありません。
商業登記法第52条 旧所在地を管轄する登記所においては、前条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
2 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面並びに同項の印鑑を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
3 新所在地を管轄する登記所においては、前項の申請書の送付を受けた場合において、前条第1項の登記をしたとき、又はその登記の申請を却下したときは、遅滞なく、その旨を旧所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。
4 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の規定により登記をした旨の通知を受けるまでは、登記をすることができない。
5 新所在地を管轄する登記所において前条第1項の登記の申請を却下したときは、旧所在地における登記の申請は、却下されたものとみなす。
引用元:条文
2010年04月15日
コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL
|
資本金及び資本準備金の定めと募集設立
択一 復習 会社法
会社設立時に資本金及び資本準備金の額に関する規定について定款で定めていないときは、募集設立であっても発起人全員の同意で定めなければならない。
発行可能株式総数は、払込期日以降は、発起人全員の同意ではなく創立総会で定めることとなりますが、資本金及び資本準備金の額に関する規定は必ず発起人全員の同意で定めます。
(設立時発行株式に関する事項の決定)
会社法第三十二条 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
一 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
二 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
2 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、前項第一号の設立時発行株式が第百八条第三項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。
引用元:条文
2010年04月15日
コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL
|
支払督促の送達相手
択一 復習 民事訴訟法
支払督促の送達は債務者のみにおこない、債権者に対しては通知で足りる。
条文の知識ですね。
なお、民事保全の場合は当事者双方に送達する必要があります。
(支払督促の送達)
民事訴訟法第三百八十八条 支払督促は、債務者に送達しなければならない。
2 支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。
3 債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所若しくは事務所又は就業場所がないため、支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から二月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。(支払督促の送達等・法第三百八十八条)
民事訴訟規則第二百三十四条 支払督促の債務者に対する送達は、その正本によってする。
2 裁判所書記官は、支払督促を発したときは、その旨を債権者に通知しなければならない。(送達)
民事保全法第十七条 保全命令は、当事者に送達しなければならない。
引用元:条文
2010年04月14日
コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL
|
督促異議の申立と訴訟の管轄裁判書
択一 復習 民事訴訟法
支払督促に適法な督促異議の申立があった場合でも、必ずしもこれを発した簡易裁判所に訴えの提起があったとみなされるわけではない。
適法な督促異議で、支払督促の請求についての訴えの提起があったものとみなされますが、支払督促の対象となる請求は140万円以下に限られませんので、地方裁判所への訴えの提起とみなされる場合もあります。
(督促異議の申立てによる訴訟への移行)
民事訴訟法第三百九十五条 適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。
引用元:条文
2010年04月13日
コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL
|
