動産の対抗要件ー無断転貸の賃借人と受寄者
択一 演習 民法
動産の無断転貸の賃借人は、正当な利益を有する第三者にあたるが、受寄者は正当な利益を有する第三者にはあたらない。
動産の引渡を受けていない買主が、上記のものに対抗できるかの問題です。
無断転貸の賃借人は不法行為をしているわけではなく、解除原因があるに過ぎないので保護されます。
受寄者はなにも不法な行為をしているわけではありませんが、受寄者は持ち主に対して何時でも寄託物を返還する義務があるので、保護をする必要がありません。
2010年04月05日
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特例有限会社の解散と定款の添付
択一 復習 商業登記法
特例有限会社は解散時に清算人会を設置することができないので、定款の添付が常に必要なわけではない。
通常の株式会社の解散の登記を申請するときは、清算人会の設置の有無が定款に定められているかを確認するために、必ず定款を添付する必要があります。
しかし、特例有限会社の場合は、清算人会を設置することはできないので、必ずしも定款の添付を要するわけではありません。
具体的には、株主総会で清算人を決定した場合は定款の添付が不要となります。
2010年03月29日
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取締役選任決議不存在と権利義務取締役の復帰
択一 過去問 商業登記法
取締役3人の公開会社で、取締役の一人の辞任と同時に新たに一人取締役が選任され、取締役の変更の登記をした後に、新たな取締役の選任決議不存在確認判決が確定し、あらたな取締役の就任の登記が抹消されたときは、登記官は退任の登記を抹消し、辞任した取締役の登記を回復する。
公開会社なので、あらたな取締役の選任があるまでのは、辞任をしても権利義務取締役となり、辞任の登記ができない。
選任決議不存在が確定して、選任の決議がなくなったときは、辞任した取締役は権利義務取締役に復帰する。
なお、この決議不存在の場合は、訴えによらないで無効を主張できるので、抹消登記の申請は可能となりますが、訴えを以て決議の無効を主張しなければならないときは、登記は裁判所書記官の嘱託でなされます。
2010年03月26日
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更生手続開始後の代表取締役と印鑑証明書の交付
択一 過去問 商業登記法
更生手続が開始した会社の代表取締役であっても印鑑証明書の交付をうけることはできる。
更生手続が開始しても、代表取締役が解任されるわけではありません。
会社を代表して登記をする権限は管財人に専属しますが、印鑑証明書に更生手続が開始した旨を付記することで対応しています。
なお、管財人は当然、印鑑の提出及び印鑑証明書の交付を受けることはできます。
2010年03月25日
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村八分の告知は犯罪か
演習 択一 刑法
村八分の告知は脅迫罪になる。
法人は脅迫罪の客体とならない。
不正の糾弾も畏怖させることが目的ならば脅迫罪となる。
相手が現実に畏怖したかは問わない。
害悪を告知する意志があれば畏怖させる目的がなくても脅迫罪となる。
脅迫罪の論点なんて、完全に忘れていました.
結構、常識的な判断と結論が異なるものが多いので注意が必要かもしれません。
2010年03月13日
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印鑑証明書を添付せずに代表取締役として登記することの可否
択一 演習 商業登記法
印鑑証明書を一度も提出してないものが株式会社の代表取締役となることも可能。
取締役会設置会社の取締役になる場合は,印鑑証明書を添付する必要はありません.
就任後、取締役会設置会社の定めを廃止して、特に代表取締役を選ばなければ、自動的に各自代表とあり、代表権付与の登記をすることになります。その際は就任承諾書も印鑑証明書も添付は不要です。
したがって、印鑑証明書を一度も添付せずに代表取締役となることは可能です。
虚無人名義での登記も可能となりますが、仕方ないですね。
2010年03月13日
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法律の公布と法律の成立
択一 復習 憲法
天皇のする法律の公布は、法律の成立要件ではない。
公布は施行のための要件であり、公布がなければ施行はできない。つまり、法律の効力は発生できませんが、法律の成立自体は、両院の可決が要件です。
なお、天皇は公布の拒否をすることはできませんので、国会単独立法の原則には反しません。
日本国憲法59条
1. 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2. 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3. 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4. 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
引用元:条文
2010年03月09日
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勤労の権利と相当の保護措置
労働の意志と能力を有する者が私企業等で動労の機会が得られない場合に、国家に対して労働の機会を得られるような配慮を求め、それが不可能であった問には相当の保護措置を要求する権利も勤労の権利として認められている。
勤労の義務に関しては、国民の三大義務として一般的にも有名ですが、
権利の側面はあまり深く考えていませんでした。
相応の保護は、勤労の権利としても認められているんですね。
なお、抽象的権利であり、権利の実現には他の法律が必要です。ex.職業安定法
日本国憲法28条
1. すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2. 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3. 児童は、これを酷使してはならない。
引用元:条文
2010年03月02日
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偽計により誘発された自白の証拠能力
択一 復習 憲法
偽計によって被疑者が心理的強制を受け、その結果虚偽の自発が誘発されたおそれがあるときは、その自白を証拠とすることはできない。
例外なく否定されるかは、わかりませんが、判例は以下のように述べています。
最高裁判決昭和45年11月25日
偽計によつて被疑者が心理的強制を受け、その結果虚偽の自白が誘発されるおそれのある場合には、偽計によつて獲得された自白はその任意性に疑いがあるものとして証拠能力を否定すべきであり、このような自白を証拠に採用することは、刑訴法三一九条一項、憲法三八条二項に違反する。
引用元:判例
特に例外は述べられていないようですね。
不当に長い拘禁の下の自白でも、自白と長期の拘禁に因果関係がないことが明らかであれば、証拠能力が認められるとした判例もあるので、混乱しないようにしたいです。
日本国憲法38条
1. 何人も,自己に不利益な供述を強要されない。
2. 強制,拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は,これを証拠とすることができない。
3. 何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない。
引用元:条文
2010年03月01日
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裁判書類作成業務、相手方からの第三者
択一 復習 司法書士法
依頼者から依頼を受けて裁判書類作成業務を行っている司法書士が,その相手方から第三者への裁判書類作成業務を受任することは,司法書士法では禁じられていない。
これは、司法書士の裁判所書類作成業務は、あくまで事実を法律的に書き起こすだけという解釈での方りつが作られたからです。
現実的には、相手方の信頼を裏切る行為とも考えられるので、司法書士法には違反しませんが,司法書士倫理61条に違反する可能性があります。
正直,規制してもいいのではないとかと常識では思っていますので,きちんと理解する必要がある部分だと思います。
2010年02月27日
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