書式の記事一覧

転抵当権設定の申請情報のうち申請人部分

書式 復讐 不動産登記

転抵当権設定の申請情報のうち申請人の書き方は以下のとおりです。

転抵当権者 田中太郎
義務者   田中次郎

義務者である抵当権者は、設定者とはならないことに注意が必要です。

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買戻特約をする段階で代金が一部未払いのとき

書式 復讐 不動産登記

売買代金の一部が未払いの時は、売買代金の部分などを以下のように記述する

売買代金 支払済代金 金1000万円
総代金 金2000万円
契約費用 返還不要
期  間  平成22年7月13日から4年

買戻特約はかならず別個の申請書で同時申請する必要がありあす。
上記の部分は2枚目(目的 買戻特約)の登記すべき事項の部分です。

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親子の共有財産の子(兄)から親へ親から子(弟)への相続登記(数次相続)

書式 初見 不動産登記

母親Aと子どもB・Cで他に相続人となりうる親族がいなかった場合で、A・B共有の土地にあったとき、Bが死亡して、ついでAが死亡した場合、その財産は結果的にCに帰属することとなるが、登録免許税の関係上、B持分の数次相続の登記とA持分の相続登記を申請すべきである。

わかりずらいですが、

Bの死亡で、Aの単有になり、Aの死亡でCに相続されるというのが、実体的な権利変動です。

しかし、登記上は、数次相続の場合に、中間者が単独であれば、中間省略登記が認められるので、B持分は直接C所有に移転登記をすることができます。そして、こちらの方が登録免許税が安いです。

したがって、C持分の数次相続による移転と、A持分の相続による移転の登記を申請するべきです。

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敷地権付き区分建物の表題部所有者の相続人がする所有権保存登記

書式 初見 不動産登記

敷地権付き区分建物の表題部所有者の相続人がする所有権保存登記は認められる。(平成8年第16問)

74条1項1号後段の相続人による保存登記をした後に、敷地権を抹消し、敷地利用権の相続による移転登記、敷地権の設定登記をするという方法があるが、手間なので、被相続人名義の保存登記をした後に相続による移転をする方法がとられてきた。

しかし、それも面倒なので、直接敷地権ごと相続人に移転する方法を肯定する見解がでてきた。

根拠条文は、74条1項1号でも74条2項でも問題があるので、見解が分かれる。

いずれにしても登記原因証明情報と登記原因およびその日付は必要。

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被相続人の相続開始前にの死亡した配偶者と添付情報

書式 演習 不動産登記

被相続人の配偶者が相続人より先に死亡している場合であっても登記原因証明情報に、当該元配偶者の個人事項証明書を添付したと記述する。

正直、理由がわかりません。

実務上は登記原因証明情報の内訳は不要です。

被相続人より先に配偶者が死亡した場合は、その情報は、被相続人の全部事項証明書を取得する際に得られます。

あえて、別に記載する理由がわかりません。

しかし、必要だというなら、必要だとしておきましょう。

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委員会設置会社での取締役と支配人の兼任

書式 初見 商業登記

委員会設置会社においては、取締役は支配人を兼任することができない。

一般の株式会社であれば代表権を有しない取締役は支配人を兼任することができます。

しかし、委員会設置会社では、取締役は業務執行を担当する執行役を監督する期間なので、執行役の監督下にある支配人を兼任することは許されません。

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優先の定めの廃止の登記

書式 演習 不動産登記

優先の定めのを廃止する登記は以下のとおりである。

「登記の目的」 ■番抵当権優先の定変更
「登記の事由」 年月日合意解除
「登記すべき事項」
変更後の事項
優先の定 廃止

抹消ではなく、変更登記になります。

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略式分割で譲渡制限会社

書式 初見 商業登記

特別支配会社から分割を受ける場合であっても、その対価が譲渡制限会社の株式である場合は、吸収分割承継会社の株主総会の特別決議を省略することはできない。

特別支配会社から分割を受ける場合であっても、譲渡制限株式を交付するのであれば、その株主の特別決議を要します。
譲渡制限会社の新株発行に準じて考えればいいと思います。

なお、種類株式発行会社の場合で、譲渡制限の付いた株式を対価とするときは、種類株主総会の特別決議を要します。

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仮会計監査人の選任と退任の登記

書式 演習 商用登記

仮会計監査人の就任の登記の登記の事由は「会計監査人の変更」であり、退任の登記は職権でなされる。

登記の事由は「仮会計監査人の変更」ではありません。

また、退任の登記は不要で、あらたな会計監査人の就任登記時に職権で退任の登記がされます。

なお、仮会計監査人が、その後株主総会で会計監査人に就任した場合でも、会計監査人の変更登記をする必要があります。

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監査役会の決議要件(仮会計監査人の選任)

書式 演習 商業登記

監査役会の決議要件は、監査役の過半数である。

条文そのままの知識ですが、株主総会とも取締役会とも決議要件が異なります。

書式で仮会計監査人の選任決議が有効か否かで必要となる知識かもしれません。

一時会計監査人の職務を行うものについては、会計監査人の解任の規定(全員の同意)が準用されるので、はじめ読んだときには、仮会計監査人の選任にも監査役全員の同意が必要なのかと思ってしまいましたが、一時会計監査人の解任も監査役会によるすることができる(全員の同意、その他の要件)という解釈が正しいように思います。

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