大会社か否かの判定時期
書式 初見 商業登記
大会社が資本金の額を減少させて資本金が5億円未満になっても、定時株主総会で計算書類を承認するまでは、大会社なので会計監査人設置会社の定めを廃止することはできない。
大会社は会計監査人を必ずおかなければなりません。公開会社であれば、監査役会も設置する必要があります。
大会社とは資本金の額が5億円以上または、負債額が200億円以上の会社です。
この金額は、貸借対照表等の計算書類が承認されて初めて確定するので、資本金の額が登記記録上4億円であっても大会社ということはありえます。
2010年04月06日
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取締役が株主に限定されている場合の株式の譲渡
書式 初見 商業登記
取締役を株主に限定する定めを定款においた会社の取締役がその持株の全てを譲渡した場合には、取締役の「資格喪失」をする。
特例有限会社、譲渡制限会社のみ、上記の定款の定めをおくことができます。
退任事由は「資格喪失」です。
なお、譲渡制限会社では「取締役を二名以内おき、取締役の互選により代表取締役を一名選任する。」と定めていた場合に、代表権のある取締役が退任すると、代表権付与の登記が必要となります。
また、特例有限会社では唯一代表権のない取締役が退任した場合は、「代表取締役の氏名抹消」の登記が必要となります。
2010年04月06日
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会社の目的の具体性
書式 演習 商業登記
会社の目的は、具体的でなくてもよい。「商取引」「サービス業」「その他適法な一切の業務」でもよい。
会社はその目的の範囲内で権利能力を持ちますが、かなり広く権利能力が認められるので、目的を限定する意味はあまりないようです。
ですから、会社の目的の具体性は登記官は判断しません。
2010年04月05日
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殺人予備、執行猶予と相続欠格
書式 演習 不動産登記
殺人予備で実刑判決を受けたものは相続欠格となる。
傷害致死は、殺人の故意はないので欠格とならない。
執行猶予期間が満了した場合は、遡及的に欠格事由はなかったこととされると解されているらしい。
2010年04月05日
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取締役会設置の譲渡制限会社が監査役を廃止して会計参与を設置できない事例
書式 初見 商業登記
取締役会設置の譲渡制限会社が監査役を廃止して会計参与を設置しようとしても、会計監査人が設置してある時はできない。
会社の機関は超基本ですが、間違えました。
会計監査人はある種外部監査なので、中に監査役という機関が必ず必要です。
なお、上記事例で、新任の会計参与が、監査役設置会社の定め廃止により任期満了退任予定の監査役と同一人物であった場合は、兼任禁止にひっかかり就任が不可能となり、結果、会計参与設置の定めも登記することができなくなります。
2010年04月01日
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商号の譲受時の免責の登記
書式 復習 商業登記
商号の譲渡時の免責の登記
「事由」商号の譲渡人の債務に関する免責
「事項」商号の譲渡人の債務に関する免責
当会社が、平成■年■月■日商号の譲渡を受けたが、譲渡会社である有限会社山口商事の債務については責を任じない。
「税」3万円(カ)
「添付」譲渡会社の承諾書
なお、譲渡の日付と商号変更の効力発生日は、違う日で問題ない。
また、有限会社山口商事の商号を譲受け、株式会社山口商事と商号を変更した場合でも、商号の譲受の効力は発生する。
2010年03月24日
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所有権移転の原因日付以前の原因日付の買戻特約
書式 復習 不動産登記
買戻特約の登記の原因日付は、その前提となる所有権移転登記の原因日付よりも後で問題ない。
例えば、売買と買戻の契約時に、所有権移転時期は売買代金が支払われた時と定めた場合、
買戻特約の成立日は契約時となり、所有権移転時期は支払日(契約時より後)となる。
2010年03月23日
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欠格事由のある取締役の就任登記の抹消
書式 復習 商業登記
無効な登記(取締役就任)をした場合にする抹消登記
「事由」登記すべき事項が無効であるため抹消
「事項」年月日登記した取締役田中太郎の就任登記抹消
「税」 金2万円
「添付」無効事由があることを証する書面
取締役の就任登記したけど、実は欠格事由があった場合の登記です。
暗記しないと無理です。
基本テキストには載っていないし、出ないような気もしますが、念のため覚えます。
2010年03月23日
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将来の利息を抵当権の対象とする変更登記
書式 演習 不動産登記
将来の利息を抵当権の対象とする変更登記
「目的」 ○番抵当権変更(付記)
「原因」 年月日変更
「事項」 債権額 金1200万円
内訳 元本 金1000万円
利息 金200万円(平成224月1日から平成24年3月31日までの分)
利息の特別登記や利息の元本組み入れとは違った記載が必要でした。
抵当権の増額変更は、債権に同一性が必要ですが、利息債権は同一性があると判断されます。
2010年03月17日
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解散後の譲渡制限の廃止と監査役の任期
書式 演習 商業登記
解散後に譲渡制限の設定を廃止しても、監査役の人気は満了しないので退任や重任の登記はできない。
解散後の株式会社には任期の定めがありませんので、任期は満了しません。
そもそも、非公開会社を公開会社としたときに監査役の任期が満了するのは、非公開会社では監査役の任期の伸長が認められ、公開会社では認められていないという違いによるからであり, 任期の無い清算会社では適用する意味が無い総です。
2010年03月14日
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