転抵当権設定の申請情報のうち申請人部分
書式 復讐 不動産登記
転抵当権設定の申請情報のうち申請人の書き方は以下のとおりです。
転抵当権者 田中太郎
義務者 田中次郎
義務者である抵当権者は、設定者とはならないことに注意が必要です。
2010年07月14日
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買戻特約をする段階で代金が一部未払いのとき
書式 復讐 不動産登記
売買代金の一部が未払いの時は、売買代金の部分などを以下のように記述する
売買代金 支払済代金 金1000万円
総代金 金2000万円
契約費用 返還不要
期 間 平成22年7月13日から4年
買戻特約はかならず別個の申請書で同時申請する必要がありあす。
上記の部分は2枚目(目的 買戻特約)の登記すべき事項の部分です。
2010年07月13日
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敷地権付き区分建物の表題部所有者の相続人がする所有権保存登記
書式 初見 不動産登記
敷地権付き区分建物の表題部所有者の相続人がする所有権保存登記は認められる。(平成8年第16問)
74条1項1号後段の相続人による保存登記をした後に、敷地権を抹消し、敷地利用権の相続による移転登記、敷地権の設定登記をするという方法があるが、手間なので、被相続人名義の保存登記をした後に相続による移転をする方法がとられてきた。
しかし、それも面倒なので、直接敷地権ごと相続人に移転する方法を肯定する見解がでてきた。
根拠条文は、74条1項1号でも74条2項でも問題があるので、見解が分かれる。
いずれにしても登記原因証明情報と登記原因およびその日付は必要。
2010年04月14日
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被相続人の相続開始前にの死亡した配偶者と添付情報
書式 演習 不動産登記
被相続人の配偶者が相続人より先に死亡している場合であっても登記原因証明情報に、当該元配偶者の個人事項証明書を添付したと記述する。
正直、理由がわかりません。
実務上は登記原因証明情報の内訳は不要です。
被相続人より先に配偶者が死亡した場合は、その情報は、被相続人の全部事項証明書を取得する際に得られます。
あえて、別に記載する理由がわかりません。
しかし、必要だというなら、必要だとしておきましょう。
2010年04月13日
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優先の定めの廃止の登記
書式 演習 不動産登記
優先の定めのを廃止する登記は以下のとおりである。
「登記の目的」 ■番抵当権優先の定変更
「登記の事由」 年月日合意解除
「登記すべき事項」
変更後の事項
優先の定 廃止
抹消ではなく、変更登記になります。
2010年04月12日
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殺人予備、執行猶予と相続欠格
書式 演習 不動産登記
殺人予備で実刑判決を受けたものは相続欠格となる。
傷害致死は、殺人の故意はないので欠格とならない。
執行猶予期間が満了した場合は、遡及的に欠格事由はなかったこととされると解されているらしい。
2010年04月05日
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所有権移転の原因日付以前の原因日付の買戻特約
書式 復習 不動産登記
買戻特約の登記の原因日付は、その前提となる所有権移転登記の原因日付よりも後で問題ない。
例えば、売買と買戻の契約時に、所有権移転時期は売買代金が支払われた時と定めた場合、
買戻特約の成立日は契約時となり、所有権移転時期は支払日(契約時より後)となる。
2010年03月23日
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将来の利息を抵当権の対象とする変更登記
書式 演習 不動産登記
将来の利息を抵当権の対象とする変更登記
「目的」 ○番抵当権変更(付記)
「原因」 年月日変更
「事項」 債権額 金1200万円
内訳 元本 金1000万円
利息 金200万円(平成224月1日から平成24年3月31日までの分)
利息の特別登記や利息の元本組み入れとは違った記載が必要でした。
抵当権の増額変更は、債権に同一性が必要ですが、利息債権は同一性があると判断されます。
2010年03月17日
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共同根抵当権の減額請求
書式 演習 不動産登記
共同根抵当権の減額請求は、共同担保の設定者のうちの一人が、他の設定者の同意を得ることなく単独で行うことができる。
共同根抵当権の減額請求による変更登記。
「目的」 ○番共同根抵当権変更
「原因」 年月日(到達時)減額請求
「事項」 変更後の事項 極度額 金■円
「申請人」 権利者 田中太郎 田中次郎
義務者 田中三郎
必ず付記登記なので(付記)の記載は不要である.
付記の有る無しはいつも忘れてしまいます。
当然のことならば元本確定後である必要があります。
担保権者本人がした担保不動産競売開始決定の差押をした場合は、本人の意思で元本を確定させているのでその後取り下げしたとしても、元本確定の効力は失われない、ということも第三者による強制執行のための差押の取り下げとは異なるので覚えておかないとまずいです。
というか、それで悩んでしまって時間が…
2010年03月14日
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縁組前に出生した養子の子供の代襲相続
書式 演習 不動産登記
養子縁組する前に出生した養子の子供が、被相続人の実子の子供でもある場合は、養子の代襲相続人となる。
養子の連れ子は、法定血族とならないので、代襲相続人とならないことがおおいですが、
代襲相続人の要件は下記の2点です。
- 死亡等により相続権を失った者の子供であること
- 被相続人の直系卑属であること。(兄弟姉妹の代襲の時は傍系卑属)
縁組前に出生した養子の子供は法定血族とはなりませんが、
それが実施の子どもでもある場合は、上記の要件を満たすので、
養子の代襲相続人となります。
相続税対策等で、高齢になったてから実子の配偶者を養子にした場合など、
養子縁組前に出生した子供が実子の子どもでもあるってことは結構あります。
2010年03月11日
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