登記原因の更正で設定者が登記権利者となるとき
択一 初見 不動産登記法
原因日付の更正登記でも、抵当権設定者が登記権利者となる場合がある。
更正登記は、どちらに利益があるとも言えない場合は、設定登記と同様に抵当権者が登記権利者、抵当権設定者が登記義務者となります。
原因日付の更正は、どちらに有利とも言えない場合が多いですが、「金銭消費貸借」の日付を数日遅らせる場合(3月2日から4日に更正)は、それに伴い利息が減少するので設定者に有利な構成となります。
したがって、金銭消費貸借の日付の変更などの場合は、抵当権設定者が登記権利者となり場合もあります。
2010年05月18日
コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL
|
