不動産登記のタグを付けられた記事一覧

共有者間の抵当権の順位譲渡の登記申請

書式 復習 不動産登記法

共有者間の抵当権の順位譲渡の登記申請
「目的」 1番抵当権田中太郎の持分の同田中花子の持分への順位譲渡
「原因」 年月日順位譲渡

目的が長いですね。「同」の部分を書き忘れました。

なお、共有者間の抵当権の順位放棄はできません。

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債権の範囲「準消費貸借」「小切手取引」「商取引」

書式 演習 不動産登記法

根抵当権の範囲として認められるもの
年月日商取引契約

認められないもの
商取引
手形取引 小切手取引
準消費貸借取引

商取引は広すぎてダメ。ただ、年月日をつけた継続的契約ならば許される。
手形や小切手取引は支払いの方法を限定しているに過ぎず、中身は無制限なので不可。
準消費貸借取引ももともとの債務が無制限なので不可。

金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物をもって消費貸借の目的となすことを約したときは、消費貸借が成立したものとみなされる(588条)。これを準消費貸借(じゅんしょうひたいしゃく)という。例えば、商品の代金は貸し付けたことにする、横領した金は貸し付けたことにする、といった準消費貸借が考えられる。

準消費貸借は、当事者間で従前の契約による義務の内容が不明確になったり、複数の契約がなされて債権債務関係が複雑になったような場合に、債権債務関係を整理して明確にするために行われることが多い。

引用元:wiki

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所有権移転登記後の保証人による代物弁済の登記

抵当権の被担保債権を保証人が代位弁済していても、代弁弁済後その抵当権移転の登記をする前に、所有権移転の登記をされた場合は、保証人は抵当権移転登記をすることが出来ない。

民法の択一ならば殆どの人が解ける問題ですが、書式でさらっと間違えました。

第一の申請で所有権移転登記を頼まれて、
それより、あとの申請で抵当権移転の登記を頼まれまして、
なにも考えずに申請書書いていしまいました。

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共有抵当権者が所有権を取得したとき

書式 演習 不動産登記

抵当権を共有しているものが、当該不動産の所有権を取得したときは、その所有者の持分は混で消滅する。

申請書

「目的」■番抵当権を山田花子持分の抵当権とする変更
「原因」年月日山田太郎持分の(権利)混同
「申請人」権利者兼義務者 山田太郎
「添付」登記識別情報

原因は明らかなので、登記原因証明情報は不要です。

原因日付はきっちりと書く必要があります。

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登記の前提としての登記名義人等の住所変更の必要性

択一 演習 不動産登記法

登記名義人等の住所変更の必要性
所有権移転登記の抹消をする際の前所有者の住所 不要(不可能)
根抵当権者による元本確定の単独申請時の設定者の住所 必要
買戻権の抹消時の買戻権者の住所 不要
相続時の被相続人の住所 不要

前所有者は現在の登記名義人ではないから変更が不可能だそうです。

買戻権は甲区ですが、所有権とは別の扱い。

根抵当権の単独抹消でも申請情報の内容として権利者として設定者の住所を記載するので、変更登記が必要となります。

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優先の定めの登記申請

書式 演習 不動産登記

優先の定めの登記申請

「目的」○番根抵当権優先の定
「原因」年月日合意
「事項」優先の定
○は×に優先
「申請人」 申請人 ○ ×

共同根抵当権でも共同の文言は不要。各物件ごとの設定が可能だから。
常に付記登記ですから(付記)も不要です。
申請人は「合同申請」なので「申請人」と記載。

私は、おもいっきり「共同根抵当権」って書きました。

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根抵当権に関する登記の事由の「共同」の要否

書式 演習 不動産登記法

「共同」が必要なのは、すべての不動産に登記をしなければ効力が発生しないもの。「共同」が不要なには単体で効力が発生するもの。

共同が必要なもの
共同根抵当権設定登記
確定前の根抵当権の極度額、債権の範囲、債権者の変更登記(包括承継を除く)
確定前の根抵当権の処分(転抵当を除く)の登記

共同が不要なもの
包括承継による債務者の変更登記
指定根抵当権者もしくは指定債務者の合意の登記
元本確定の登記
優先の定

根抵当権に関してはもう一回二回基本書を読み直さないとまずいです。

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共同根抵当権の一部譲渡

書式 演習 不動産登記法

共同根抵当権の一部譲渡の登記の目的は「■番共同根抵当権一部移転」原因は「年月日一部譲渡」日付は「全員の承諾がとれた時と契約による効力発生日の遅い方」、承諾を得られた日付が不動産ごとに異なるときは末尾の不動産部分に「年月日一部譲渡」と記載。原因及び日付の欄は「後記のとおり」となる。

共同と書き忘れました。

根抵当権と抵当権で混乱している。

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地上権と工場抵当権

択一 演習 不動産登記法

地上権は工場抵当権の対象とならない。

物権法定主義によります。条文に定められていません。

工場抵当法第2条
工場ノ所有者カ工場ニ続スル土地ノ上ニ設定シタル抵当権ハ建物ヲ除クノ外其ノ土地ニ附加シテ之ト一体ヲ成シタル物及其ノ土地ニ備附ケタル機械、器具其ノ他工場ノ用ニ供スル物ニ及フ 但シ設定行為ニ別段ノ定アルトキ及民法第424条ノ規定ニ依リ債権者カ債務者ノ行為ヲ取消スコトヲ得ル場合ハ此ノ限ニ在ラス
2 前項ノ規定ハ工場ノ所有者カ工場ニ続スル建物ノ上ニ設定シタル抵当権ニ之ヲ準用ス

引用元:条文

工場抵当権設定の際に、一部の機器を対象外とするときでも、そのことを申請情報の内容とする必要はない。

登記官が工場抵当法三条目録を作成するために、機会器具目録を添付しますが、そこに対象外とする機器は記載しなければ、そのことを第三者に対抗出来ます。なお、添付情報は申請情報ではありません。

他人の機器は、承諾を選ても工場抵当の対象とはならない。

工場抵当は当然に機器に及びますが、その機器への処分権が必要なので、他人物は対象とはなりません。

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指定根抵当権の合意の当事者と相続財産管理人

択一 演習 不動産登記法

相続財産管理人は指定根抵当権舎の合意の当事者とはならない。

合意は根抵当権を取得したものが行うもので、
相続財産管理人は、根抵当権を取得したわけではないからです。

なんとなくわかったんですが、上記の理由からだそうです。

準共有している根抵当権の共有者の一人が死亡し、相続が開始したあと指定根抵当権の合意の登記がされず、6ヶ月が経過しても元本は確定しない。

当該共有者に関しては特定の債権を担保することとなり,
ほかの共有者の根抵当権は確定せず、不特定の債権を担保したままとなる。

全体としては元本が確定しているとは言えない。

準共有している根抵当権の共有者の一人が死亡し、相続が開始したあと指定根抵当権の合意の登記をする時は,他の共有者の承諾を得る必要はない。

一般的な処分行為とは性質を異にするかららしいです。
理解より暗記のほうがいいかもしれません。

相続分を超える特別受益を受けたものでも、指定根抵当権者とならないことが明らかでない限り、相続による根抵当権の移転登記の当事者となる。

相続分がなくても指定根抵当権の合意により、指定根抵当権者となることは可能だからです。

根抵当権はやっぱり難しい。

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