抵当権譲渡の申請書の記載
書式 復習 不動産登記
抵当権のみの譲渡の場合
原因と日付「年月日金銭消費貸借(←無担保の契約日) 年月日譲渡
登記事項の冒頭に「受益債権」と書く、後は通常の被担保債権の表示(債権額、利息、損害金、債務者)
申請人は「受益者」「義務者」
結構曖昧に覚えていました。
思いっきり「権利者」って書きました。
2010年02月20日
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利息の特別登記と登記原因
書式 復習 不動産登記法
義務者が債務者の時は、
原因「年月日から年月日までの利息延滞」
義務者が物上保証人の時は
原因「契約年月日 年月日から年月日までの利息の担保契約」
債務者は登記義務があるので原因日付は記載の必要がありません。
それに対して、物上保証人の場合は、担保契約を結ぶのですから原因日付を記載するのが正しいと書式演習の解説に書いてありました。
民法第375条(抵当権の被担保債権の範囲)
1. 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
2. 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。
2010年02月19日
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単独申請の可否 胎児の死産と収用
択一 復習 不動産登記法
胎児名義で相続登記後、胎児が死亡して生まれた場合の抹消登記は、単独で申請することができない。
ちょっと悩みましたが、原則どおり、死産した胎児の法定代理人(死んでいるから相続人?)である母と、真正相続人(抹消登記なので被相続人の尊属もしくは兄弟姉妹)との共同申請で抹消するようです。なお、権利者である真正相続人が共同相続しているときは、そのうちの一人が保存行為として申請権利者となることができます。
収用による所有権移転登記とともにする、収用により消滅した権利の抹消登記は単独で申請することができない。
収用による所有権移転登記の際に消滅した権利は、職権で抹消されます。
2010年02月18日
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養子の相続と半血の兄弟
書式 復習 不動産登記
普通養子縁組をしても実親との血縁は切れない。実の父親が養子縁組後に認知した非嫡出子(母親が別)とは半血の兄弟となる。
直系尊属卑属がいない状態で養子の相続が開始すると、半血の兄弟は全血の兄弟(縁組後の兄弟、例えば婿養子になった場合の妻の兄弟姉妹)の半分の割合で相続する。
わかってはいても、相続関係説明図が分離しているとついついつながりを見逃してしまう傾向があるようです。
わかっている部分を二回間違えたのは痛いです。
2010年02月17日
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買戻権の抹消の前提としての変更登記の要否
択一 初見 不動産登記法
買戻権の登記名義人の住所に変更が生じていても、買戻権の抹消登記の前提に登記名義人変更の登記をする必要はない。
変更証明情報を添付すればよいということでした。
あいまいに覚えていたので、また悩みました。
解説によると「どうせ抹消されるから」という理由でした。
2010年02月16日
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登記官の審査権限 表題部と権利部
択一 初見 不動産登記法
不動産登記法は表示に関する登記については実質的審査主義を、権利に関する登記については形式的審査主義を採用している。
権利に関する登記が形式的審査なのはさんざんやりましたが、表示に関する登記については全然覚えていませんでした。
なお、権利部の登記で例外的に実質審査をする場合は以下のとき
不動産登記法第24条(登記官による本人確認)
1. 登記官は、登記の申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
2. 登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。
2010年02月16日
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根抵当権の相続による債務者の変更
書式 復習 不動産登記法
根抵当権の債務者の相続が起きた場合は、
変更後の事項
債務者 (被相続人 山田太郎)
山田花子
と 記載する。
抵当権の場合は
変更後の事項
債務者 山田花子
と 記載する。
根抵当権の変更登記で被相続人の氏名を書き忘れました。
根抵当権の場合は、被相続人との取引等の債務を担保するので上記の違いがあるように思います。
同一の変更契約による根抵当権の債務者の交替的変更および債権の範囲の変更と極度額の増額の登記は、同一の申請書で一括申請することができる。
債権の範囲が縮減であっても一括申請が可能。権利者義務者は原則どおりとなる。
2010年02月16日
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遺言執行者の代理権限証明情報
書式 復習 不動産登記
遺言執行者の代理権限証明情報
遺言で定めた場合
「遺言書(必要なら検認証)」「遺言者の死亡の記載のある戸籍」
遺言で定めた第三者が指定した場合
「遺言書(必要なら検認証)」「遺言者の死亡の記載のある戸籍」「第三者の指定を証する情報」
家庭裁判所が選任した場合
「遺言書(必要なら検認証)」「審判書」
家裁の選任した遺言執行者に被相続人の戸籍をつけてしまいました。
家裁の審判の時点で死亡は確認されているので添付は不要でした。
登記原因証明情報として提供した書面の作成後に、登記権利者また義務者の住所等が変更された場合は、住民票等の情報を登記原因証明情報の一部として添付する必要がある。
これは、そもそも契約書をよみ飛ばしていたので論点自体をスルーしてました。
2010年02月15日
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区分建物と利益相反、一体処分と増額変更
書式 復習 不動産登記
利益相反行為のときに保存登記で添付書面が必要か否かで迷ってしまいました。
極度額の増額変更ができないケースでしたが、なぜできないのか理由をしっかり書けませんでした。
敷地権のない区分建物の譲渡による保存登記は登記原因がないため、利益相反行為であっても第三者の許可等を証する情報の添付の必要はない。しかし、敷地権付き区分建物の譲渡にによる保存登記では、利益相反行為であるなら、第三者の許可等を証する情報の添付が必要である。
根抵当権の設定後に敷地権が設定されたときは、一体化後の原因日付の根抵当権の極度額の増額変更は、実質根抵当権の追加設定なので、分離処分に該当して許されない。
2010年02月14日
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養子の連れ子と代襲相続
今日の書式演習の反省点 不動産登記
すでに子どもがいる人を養子とする養子縁組をしても、養親と養子の連れ子との間に血族関係は生まれません。
したがって、養親が死亡した時点で養子も死亡していたとしても、養子の連れ子に代襲相続はされません。
頭では理解していたのですが、相続関係説明図に養子縁組の記載があったのを見落として、養子の連れ子に代襲相続させた申請書を書いてしましました。
よく読まないとダメですね。
自分で別のブログに記事をかいていたのに・・・
第887条(子及びその代襲者等の相続権)
- 被相続人の子は、相続人となる。
- 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
- 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
実務家からのコメント
被相続人の死亡時に子供が亡くなっていた場合、相続欠格に該当した場合、または廃除されていた場合はその者の子(孫)が代わりに相続をすることになります。ただし、子供のいる人間を養子にした場合は、その子供とは親族関係はなく、直系卑属ではありませんので、相続開始前に養子が死亡していても養子の子供に相続権はありません。なお、相続放棄をした場合は代襲相続は起こりません。
引用元:遺産分割相続登記スタッフブログ
2010年02月14日
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