解散後の譲渡制限の廃止と監査役の任期
書式 演習 商業登記
解散後に譲渡制限の設定を廃止しても、監査役の人気は満了しないので退任や重任の登記はできない。
解散後の株式会社には任期の定めがありませんので、任期は満了しません。
そもそも、非公開会社を公開会社としたときに監査役の任期が満了するのは、非公開会社では監査役の任期の伸長が認められ、公開会社では認められていないという違いによるからであり, 任期の無い清算会社では適用する意味が無い総です。
2010年03月14日
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代表取締役の住所の更正登記
書式 演習 商業登記法
就任以前に住所を移転していたのに届出日が登記した日以後で、見逃されていた場合など、
「事由」錯誤による更正
「事項」代表取締役田中太郎の住所を「東京都立川市曙町二丁目31番15号」と更正
「税」2万円 (ナ)
「添」なし
添付書類は不要です。
わざわざ代表取締役の住所を偽る理由もないはずなので。。。
2010年03月03日
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住居表示による支店及び営業所の移転の登記申請
書式 復習 商業登記
住居表示による支店及び営業所の移転の登記申請
「事由」住居表示の実施による支店の変更
住居表示の実施による支配人田中太郎を置いた営業所の変更
「事項」年月日住居表示の実施による東京都立川市曙町■丁目■■■番地の支店の変更
支店 東京都立川市曙町■丁目■番■号
年月日住居表示の実施による東京都立川市曙町■丁目■■■番地の支配人田中太郎を置いた営業所の変更
支配人田中太郎を置いた営業所
東京都立川市曙町■丁目■番■号
「税」 非課税(登録免許税法第5条第4号)
「添付」 住居表示実施証明書
初めて見たときはお手上げでした。
今回は、登録免許税の根拠条文が書けませんでした。無理。
ちなみに、別のなにかと同時に申請する場合は、
金3万円(住居表示の実施による支店及び支配人を置いた営業所の変更については、登録免許税法5条4号により非課税)
と記入するらしい。
2010年02月24日
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種類株式全部の譲渡制限に関する規定の設定
書式 演習 商業登記
定款を
(株式の譲渡制限)
第■条 当会社の普通株式、優先株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認をようする。
と変更した場合で、その会社が当該2種類の種類株式しか存在しない場合、
「株式の譲渡制限に関する規定」を設定するべきで、
「発行する各種類の株式の内容」を変更すべきではない。
と、個人的な質問に対して、予備校講師の方はおっしゃってました。
書式の問題では、両方の種類株主総会の特殊決議が通らなかったので、登記する必要なありませんでした。
片方だけ特殊決議が通ったらどうするのとかは解説には載ってませんでした。
この部分は間違えませんでしたが、上記質問部分は気になったので書き留めておきます。
2010年02月24日
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民事債権と商事債権の無利息の登記
書式 復習 不動産登記
商事債権で利息が無利息と定めてあった場合は、商事債権は約定がなければ年6分の利息がつくので、そのことを登記しなければならない。
それに対して、民事債権は無利息が原則なので、無利息の登記をしなくても第三者に無利息であることを対向することができる。
まぁこんなことが解説に書いてありましたが、契約書に無利息の定めがあれば、民事債権であってもどのみち登記申請書には書く必要があるので、果たして論点として意味があるのかわかりません。分かる人はコメントください。
電気製品売買契約の代金債権を被担保債権として抵当権設定契約をしたときの原因は「年月日電気製品売買契約の売買代金年月日設定」となる。
「の売買代金」の部分を書けませんでした。
2010年02月24日
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権利義務代表取締役たる権利義務取締役の死亡
書式 演習 商業登記
権利義務代表取締役たる権利義務取締役が死亡した場合。
年月日(取締役をやめた日) 取締約 田中太郎 退任(辞任)
年月日(取締役をやめた日) 代表取締役 田中太郎 資格喪失により退任
代表取締役たる権利義務取締役が死亡した場合。
年月日(取締役をやめた日) 取締約 田中太郎 退任(辞任)
年月日(死亡した日) 代表取締役 田中太郎 死亡
そもそも前提となる「株主総会が開催されなくて任期満了」を見逃していたのでどうしようもありませんでした。
不動産登記に時間をかけすぎた。
前者は通常の場合で、取締役と代表取締役の員数をもとに欠いていた場合、死亡した時点では取締役でも代表取締役でもありませんから、取締役をやめた時点の双方の退任登記が必要です。(員数を欠いたままであれば申請は死亡時)
後者は、権利義務取締役となってから代表取締役に選任されて死亡した場合です。取締役として正式に就任しているので取締役の退任事由は「死亡」です。
2010年02月23日
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商号「○×株式会社■▼支部」の可否
書式 復習 商業登記
商号の一部に「支部」という言葉を使うとこができる。
これまでは「支店」「支社」「支部」または「出張所」という文字を付した商号を登記することはできないとされていた。
しかしながら、支部という言葉はさまざまな意味があり、独立の法人格を持つ支部があることもあり得るとして登記が認められるようになったそうな。平成21年7月16日第1679号。
よって「山口株式会社日野支部」といった商号で登記することも可能である。
2010年02月23日
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社外取締役等の登記事項
書式 演習 商業登記
責任限定契約に関する申請書記載例
■登記の事由
社外取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定の設定
取締役及び監査役の変更
社外取締役田中太郎の業務執行
社外取締役佐藤利夫支配人就任
■登記すべき事項
年月日設定 社外取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定
(長文なので省略)
取締役 田中太郎は社外取締役である。
年月日取締役(社外取締役)佐藤利夫 就任
年月日社外取締役田中太郎の業務執行
年月日社外取締役佐藤利夫支配人就任
ここらへんをしっかり覚えないとやばいです。
代表取締役に選ばれると「業務執行」として社外取締役ではなくなります。
「代表取締役就任」とは書かないので注意。子会社の業務をやった場合は、「子会社の業務執行」となる。
なお、上記の登記をするときは当然「支配人選任」も別に記載しなければなりませんし、代表取締役の就任登記も必要です。
2010年02月22日
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資本組入の添付書類と支配人の登録免許税
書式 復習 商業登記
準備金の資本組入の添付書類は
現状に係る準備金の額が計上されていたことを証する書面
株主総会議事録(又は、会社法448条第3項に規定する場合に該当することを証する書面及び取締役会議事録もしくは取締役の過半数の一致を証する書面)
準備金を減少するとき(全部を資本金に組み入れる場合を除く)は、債権者保護手続が必要となりますが、登記申請の際に、そこのことをいしたことを証する書面の添付は不要です。
第448条(準備金の額の減少)
株式会社は、準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する準備金の額
二 減少する準備金の額の全部又は一部を資本金とするときは、その旨及び資本金とする額
三 準備金の額の減少がその効力を生ずる日
2 前項第一号の額は、同項第三号の日における準備金の額を超えてはならない。
3 株式会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の準備金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。
登録免許税
支配人の代理権消滅の登記は一件につき3万円:19(一)ヲ
支配人の就任は一件につき3万円:19(一)ヲ
それぞれ別の分類とされて、
支配人の代理権消滅と就任の登記をした場合は6万円必要。
なお、営業所の移転は3万円:その他のネ
支配人に関する登記は全部ヲだと思っていました。
営業所の移転は別なんですね。
2010年02月18日
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支配人の破産の登記申請
書式 復習 不動産登記法
支配人が破産し、後日別の支配人が就任した時の登記申請
支配人選任及び代理権消滅
年月日 支配人田中一郎破産手続開始決定
支配人の氏名及び住所
東京都立川市曙町二丁目31番15号
田中 次郎
支配人を置いた営業所
東京都立川市曙町二丁目31番15号
登記すべき事項で「破産手続開始決定」とすること。
支配人の選任の日付は書かないこと。
前者はともかく、後者はわかっていたのに間違えてしまいました。
なお、登録免許税は 選任と代理権消滅で 各3万円の計6万円となる。
2010年02月17日
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